○上郡町教育委員会事務局、学校及び教育機関の公印規程

昭和51年9月1日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、上郡町教育委員会事務局及び上郡町教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の公印について、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類、寸法及び保管者は、別表のとおりとする。

(特殊公印)

第3条 学校その他の教育機関の長は、特殊の用途に使用するため特に必要がある場合においては、特殊の公印(以下「特殊公印」という。)を教育長の承認を受けておくことができる。

2 特殊公印の保管は、前項の規定により承認を受けた学校又は教育機関の長が行うものとする。

(公印台帳)

第4条 生涯学習課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を登録しなければならない。

2 公印台帳は、関係人の請求があるときは、閲覧に供することができる。

(公印の新調、改刻又は廃止の手続)

第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印新調(改刻、廃止)承認申請書(様式第2号)を教育長に提出し、その承認を受けるとともに、公印台帳の登録の抹消を受け、不用となった旧公印を生涯学習課長に引き継がなければならない。

(公印の保管)

第6条 公印は、常に竪固な容器に納めなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印は、公文書以外に使用してはならない。

2 公印を使用するときは、押そうとする文書に決裁済みの当該起案文書を添えて、公印の保管者に提示し、審査を受けなければならない。

(公印の事故届)

第8条 公印の保管者は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、公印事故届(様式第3号)をすみやかに教育長に提出しなければならない。

この規程は、昭和51年9月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から適用する。

(平成27年2月13日教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日教委訓令第2号)

(施行期日)

 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この訓令の施行の際、現に在職する教育長の教育委員としての任期中は、なお従前の例による。

(令和3年9月1日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

寸法

ミリメートル

保管者

上郡町教育委員会之印

17×17

35×35

生涯学習課長

上郡町教育委員会印

13×35

生涯学習課長

上郡町教育長之印

18×18

生涯学習課長

上郡町公民館長印

21×21

生涯学習課長

上郡町立学校印

 

各学校長

上郡町立学校長印

 

各学校長

上郡町立上郡こども園之印

 

上郡こども園長

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上郡町教育委員会事務局、学校及び教育機関の公印規程

昭和51年9月1日 教育委員会訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年9月1日 教育委員会訓令第3号
平成18年3月31日 教育委員会規程第1号
平成27年2月13日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月13日 教育委員会訓令第2号
令和3年9月1日 教育委員会訓令第1号
令和4年4月1日 教育委員会訓令第2号