○教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月25日

教委規則第13号

(委任事項)

第1条 上郡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「法」という。)第25条第1項及び第2項の規定に基づき、次に掲げる事務を除いて、その権限に属する事務を上郡町教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。

(6) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。

第2条 教育長は、前条に規定する事項のうち急を要するものについて専決することができる。

(教育委員会の会議への報告)

第3条 教育長は、第1条及び第2条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況並びに専決した事項について、教育委員会の会議にこれを報告し、承認を得なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年11月17日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年11月17日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日教委規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の際、第1条を除いては、改正後の規定にかかわらず現に在職する教育長の教育委員としての任期中は、なお従前の例による。

教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月25日 教育委員会規則第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月25日 教育委員会規則第13号
昭和61年11月17日 教育委員会規則第5号
平成18年3月27日 教育委員会規則第4号
平成20年3月31日 教育委員会規則第3号
平成27年3月13日 教育委員会規則第7号