○上郡町教育委員会事務局事務分掌規則

昭和39年7月17日

教委規則第2号

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により、上郡町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に次の課及び係を置く。

教育推進課 教育係

生涯学習課 総務・文化財係 文化・スポーツ推進係 給食係

(教育推進課の事務分掌)

第2条 教育係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 学級編成及び児童、生徒の就学に関すること。

(2) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(3) 県費負担教職員の任免、給与、服務その他人事に関すること。

(4) 学校の組織編成、教育課程、学習指導及び進路指導に関すること。

(5) 教科書その他の教材の採択に関すること。

(6) 学校教員その他教育関係職員及び生徒児童並びに幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。

(7) 校長、教員その他教育関係職員の研修及び免許状に関すること。

(8) 学習効果の評価に関すること。

(9) 学校及びその他の教育機関の環境衛生に関すること。

(10) 学校体育に関すること。

(11) 学校教育相談に関すること。

(12) 国際理解教育に関すること。

(13) 特別支援教育に関すること。

(14) 教育研修所に関すること。

(15) その他学校教育に関すること。

(16) 地域学校協働本部に関すること。

(17) 学童クラブに関すること。

(18) 青少年育成センターの運営に関すること。

(19) 人権教育の指導助言及び指導者の育成に関すること。

(20) 人権啓発に関すること。

(21) 人権教育振興事業に関すること。

(22) 外国人施策に関すること。

(23) 人権教育推進委託事業に関すること。

(24) 上郡町人権文化推進協議会に関すること。

(25) その他人権教育に関すること。

(26) 課に属する庶務に関すること。

(27) 町立認定こども園の運営に関すること。

(28) 子育て学習センターの運営に関すること。

(29) 幼稚園、保育所及び認定子ども園の利用に関すること。

(30) 職員の研修及び免許状に関すること。

(31) その他就学前教育、保育に関すること。

(生涯学習課の事務分掌)

第2条の2 総務・文化財係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 上郡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議に関すること。

(2) 儀式及び表彰に関すること。

(3) 告示及び公印の管守に関すること。

(4) 教育委員会規則、教育委員会規程の制定又は改廃に関すること。

(5) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(6) 事務局職員及び町費支弁学校職員の任免、給与、服務、配置及びその他人事に関すること。

(7) 請願、陳情及び渉外並びに交際に関すること。

(8) 関係機関との連絡調整に関すること。

(9) 広報及び公聴に関すること。

(10) 所管に係る予算及び予算経理に関すること。

(11) 物品の調達に関すること。

(12) 文書等の発送、収受及び保管に関すること。

(13) 学校等の建設計画及び管理並びに保全に関すること。

(14) 学校施設の目的外使用に関すること。

(15) 教育委員会の権限に属する工事の実施及び契約に関すること。

(16) 事務局及び学校の校具備品の整備保全に関すること。

(17) 園児、児童、生徒の通園、通学に関すること。

(18) 学校等の警備、防災及び安全の確保に関すること。

(19) 学校教育に係る統計調査に関すること。

(20) 就学支援に関すること。

(21) その他学校総務に関すること。

(22) 生涯学習に必要な援助及び奨励に関すること。

(23) 社会教育に関する委員に関すること。

(24) 女性施策に関すること。

(25) 連合PTA他社会教育団体との連絡調整に関すること。

(26) その他一般社会教育に関すること。

(27) 文化財の保護・啓発及び活用に係る企画調整に関すること。

(28) 文化財の指定等に関すること。

(29) 文化財審議委員会等に関すること。

(30) 郷土資料館の管理運営及び文化財の展示・講習会の開催に関すること。

(31) 史跡の保存整備及び史跡公園の維持管理に関すること。

(32) 文化財の調査に関すること。

(33) 史跡等に関し、他の関係機関との連携調整に関すること。

(34) 町の歴史に関する史料整理・保管に関すること。

(35) 文化財関係団体及び指導者の育成に関すること。

(36) 銃砲刀剣類の登録に関すること。

(37) 天然記念物に関すること。

(38) その他文化財保護振興に関すること。

(39) 総合教育会議に関すること。

(40) 課に属する庶務に関すること。

2 文化・スポーツ推進係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 社会教育施設の設置及び運営に関すること。

(2) 社会教育団体の育成指導に関すること。

(3) 生涯学習支援センターの管理運営に関すること。

(4) 図書館の管理運営に関すること。

(5) 学級・講座の開設その他生涯教育に関する研修、研究のための集会の開催及び奨励に関すること。

(6) 音楽、演劇、美術等芸術の奨励に関すること。

(7) 生涯学習資料の刊行配布に関すること。

(8) 公民館の管理運営に関すること。

(9) 東町総合センター及び土井公民館の運営に関すること。

(10) 社会体育の企画調整に関すること。

(11) 社会体育の指導に関すること。

(12) スポーツの推進及びレクリェーションに関すること。

(13) スポーツ推進委員に関すること。

(14) 社会体育団体に関すること。

(15) 社会体育施設の設置及び管理に関すること。

(16) 地区運動公園に関すること。

(17) B&Gプランの企画調整に関すること。

(18) 所管に係る予算及び予算経理に関すること。

(19) その他生涯学習及び社会体育に関すること。

3 給食係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 学校給食に係る規定の制定及び改廃に関すること。

(2) 学校給食運営委員会の事務に関すること。

(3) 共同調理場の管理、運営に関すること。

(4) 学校給食事業に係る予算及び経理に関すること。

(5) 学校給食費負担金の徴収に関すること。

(6) 学校給食用物資に関すること。

(7) 受配校等、各関係機関との連絡調整に関すること。

(8) 共同調理場の内外の衛生管理に関すること。

(9) 学校給食の研究、調査、各種統計に関すること。

(10) 配送車の維持・管理に関すること。

(11) 調理・配送業務等委託に関すること。

(12) 学校給食の広報に関すること。

(13) その他学校給食に係る庶務に関すること。

第3条 課に課長を置く。

2 課長は上司の命を受け、課務を統括し、所属職員を指揮監督する。

第4条 係に係長を置くことができる。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

第5条 事務局に参事指導主事、社会教育主事及び指導員を置くことができる。

2 前項の参事、主事及び指導員は、それぞれ上司の命を受け、法律に定められた職務を行い、事務をつかさどる。

第6条 町立認定こども園に、園長及び保育教諭を置くほか、その他必要な職員を置くことができる。

2 園長及び保育教諭その他必要な職員は、上司の命を受け、担当事務をつかさどる。

第7条 この規則に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和50年3月20日教委規則第3号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年3月28日教委規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日教委規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月9日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月7日教委規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年11月8日教委規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月17日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月2日教委規則第4号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月13日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日教委規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月20日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月3日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 上郡町立幼稚園の管理運営に関する規則(平成14年教委規則第2号)

(2) 上郡町立幼稚園児預かり保育事業設置及び管理に関する規則(平成16年教委規則第4号)

(3) 上郡町立幼稚園児預かり保育事業保育料減免に関する規則(平成16年教委規則第5号)

(上郡町児童生徒等災害見舞金等支給規則の一部改正)

3 上郡町児童生徒等災害見舞金等支給規則(平成11年教委規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年4月1日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

上郡町教育委員会事務局事務分掌規則

昭和39年7月17日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和39年7月17日 教育委員会規則第2号
昭和50年3月20日 教育委員会規則第3号
昭和55年3月28日 教育委員会規則第5号
昭和57年3月30日 教育委員会規則第1号
昭和58年3月30日 教育委員会規則第1号
昭和61年6月9日 教育委員会規則第4号
平成元年3月7日 教育委員会規則第5号
平成2年3月26日 教育委員会規則第5号
平成8年3月29日 教育委員会規則第1号
平成12年3月17日 教育委員会規則第2号
平成14年11月8日 教育委員会規則第8号
平成17年3月17日 教育委員会規則第1号
平成18年3月31日 教育委員会規則第5号
平成22年3月31日 教育委員会規則第2号
平成23年4月1日 教育委員会規則第2号
平成23年9月2日 教育委員会規則第4号
平成26年3月28日 教育委員会規則第1号
平成27年2月13日 教育委員会規則第1号
平成27年3月13日 教育委員会規則第9号
平成28年3月18日 教育委員会規則第1号
平成29年4月28日 教育委員会規則第2号
平成31年2月20日 教育委員会規則第1号
令和3年9月3日 教育委員会規則第5号
令和4年4月1日 教育委員会規則第4号
令和5年3月22日 教育委員会規則第5号