○上郡町教育委員会会議傍聴人規則

昭和31年10月25日

教委規則第11号

(傍聴の申込み)

第1条 上郡町教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を記載した申込書を提出して、教育長の許可を受けなければならない。

(許可しない者)

第2条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許さない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器具等を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(禁止行為)

第3条 傍聴人は、傍聴中次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席をはなれること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(退場)

第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日教委規則第8号)

(施行期日)

 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の際、現に在職する教育長の教育委員としての任期中は、なお従前の例による。

上郡町教育委員会会議傍聴人規則

昭和31年10月25日 教育委員会規則第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月25日 教育委員会規則第11号
平成27年3月13日 教育委員会規則第8号