○上郡町教育委員会会議規則

昭和31年10月25日

教委規則第10号

第1章 教育長及び教育長職務代理者

(教育長)

第1条 教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する。

(教育長職務代理者)

第2条 教育長に事故あるとき、又は欠けたときは、その指名する委員がその職務を行う。

2 教育長職務代理者が行う職務のうち、自ら事務局を指揮監督して事務執行を行うことが困難な場合は、その職務を教育次長及び課長に委任することができる。

第2章 会議

(会議規則で定める事項)

第3条 上郡町教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第4条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。

(招集の通知と告示)

第5条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所日時及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。

(委員の参集と欠席届)

第6条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(開会及び閉会)

第7条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議の順序)

第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) 自由討議

(6) 閉会

(動議の提出)

第9条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(動議の討議)

第10条 動議を提出し、又は討議しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

(議題の審議)

第11条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(陳情又は請願)

第12条 委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(論議終了)

第13条 教育長において論議が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

(採決)

第14条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(修正の動議)

第15条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

(会議の傍聴)

第16条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その議決により秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(規定外の事項)

第17条 この章で定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

第3章 会議録

(会議の記録)

第18条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

(作成及び公表)

第19条 会議録は、教育長が事務局職員中より指名した者にこれを作成させる。

2 会議録には、教育長及び出席委員並びにこれを調製した職員が署名しなければならない。

3 教育長は、前項の規定による署名ののち、これを公表する。

(記載事項)

第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名

(4) 教育長の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(記事に異議のあるとき)

第21条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

(規定外の事項)

第22条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日教委規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の際、現に在職する教育長の教育委員としての任期中は、なお従前の例による。

上郡町教育委員会会議規則

昭和31年10月25日 教育委員会規則第10号

(平成27年4月1日施行)