○智頭線整備促進資金貸付要綱
平成6年7月7日
要綱第10号
(要旨)
第1条 この要綱は智頭線の建設促進のため、日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)が地方開発線及地方幹線建設費補助金交付要綱(昭和54年3月20日付け鉄公第33号)第4条の2に規定する運輸大臣の承認を受け、智頭鉄道株式会社(以下「会社」という。)が公団に対して行う無利子貸付に要する資金を貸し付けるために必要な事項を定める。
(貸付金の貸付及び対象事業)
第2条 上郡町(以下「町」という。)は予算の範囲内において会社に対し、会社への譲渡を目的として、公団が施行する智頭線の建設工事について、会社が公団への貸付に要する資金の一部を貸し付けるものとする。
(貸付対象経費及び貸付金額)
第3条 貸付対象経費及び貸付金額は次のとおりとする。
(1) 貸付対象経費
智頭線建設工事に関して、会社が公団に貸付けを行う額
(2) 貸付金額
貸付対象経費の26%(兵庫負担割合)相当額に1/3を乗じた額に対して町の出資割合(41.4%)を乗じた額。なお、千円未満の端数が生じる場合は、百円の単位を切上げ千円単位とする。
(貸付の条件)
第4条 貸付金の利率、償還期限、その他の条件については、第9条の規定による契約書において定めるものとする。
(貸付の申請)
第5条 会社は、貸付金を借りようとするときは、当該年度の貸付を受けようとする金額を記載した貸付金申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して上郡町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
(1) 智頭線建設工事について、会社の公団に対する負担を証する書類(ただし、町長がやむを得ないとみとめたときは、別に指示する書類を添付することで、これに換えることができる。)
(2) その他、町長が必要と認める書類
2 町長は、貸付金の交付の決定をする場合において、必要な条件を付すことができる。
(事情変更による決定の取消し等)
第7条 町長は、第6条の規定により貸付の決定をした場合において、その後の事情の変更により必要があると認めたときは、当該貸付の決定の全部若しくは一部の取消し又は決定の内容等を変更することができる。
(貸付金の請求)
第8条 会社は、貸付金の交付を受けようとするときは貸付金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(契約の締結)
第9条 町長は、前条の規定による貸付金交付請求書の提出があったときは、その内容を審査のうえ会社と別に定める貸付金に係る金銭消費貸借契約を締結するものとする。
(貸付金の交付)
第10条 町長は、前条の規定による金銭消費貸借契約を締結し、貸付金を交付するものとする。
(使途の報告)
第11条 会社は、貸付金の交付を受けたときは、貸付日から30日以内に、貸付金の使途を記載した貸付金使途報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(貸付金の償還)
第12条 会社は、金銭消費貸借契約書において指定した返済期日に貸付金の償還を行おうとするときは、町の発行する納入通知書により、償還を行うものとする。
(貸付金の繰上償還)
第13条 会社は、金銭消費貸借契約書において指定した返済期日までに、公団から会社が公団に貸し付けた貸付金の全部又は一部の償還があるときは、貸付金繰上償還報告書(様式第5号)により、速やかに町長に報告するものとする。
(違約金)
第14条 町長は、会社が貸付金の償還を怠ったときは、償還期日の翌日から償還の日(償還当日を含む)までの日数に応じ、当該償還すべき金額に年10.75%の割合により計算した金額の違約金を徴収するものとする。ただし、町長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(実施検査等)
第15条 町長は、貸付金の適正かつ効率的な運用のため必要があると認めるときは、会社に対し必要な資料を求め又は職員に検査をさせることができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、貸付金に関して必要な事項は、上郡町財務規則(昭和50年規則第7号)の例による。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年2月21日から適用する。
様式 略