○智頭鉄道建設基金条例
平成2年3月20日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、智頭鉄道(兵庫県赤穂郡上郡町から同県佐用郡佐用町を経て鳥取県八頭郡智頭町に至る鉄道をいう。)により地方鉄道業を営む者の経営を助成するのに要する経費及び駅周辺整備費等に充てるため、智頭鉄道建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 一般会計歳入歳出予算に定める額
(2) 基金から生ずる収入に相当する額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に定める目的の財源に充てる場合に限り、予算に繰り入れて処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 智頭線建設特別鉄道債券基金条例(昭和52年条例第22号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 旧条例による積立金は、この基金に繰り入れるものとする。