○上郡町地域振興福祉基金条例施行規則

平成2年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 上郡町地域振興福祉基金条例(平成2年条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、基金の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(積立金)

第2条 積立金とは、条例第2条各号に定められたものとする。

(基金の処分)

第3条 基金は、条例第6条に該当する場合のみ処分することができる。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年9月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

上郡町地域振興福祉基金条例施行規則

平成2年3月31日 規則第7号

(平成10年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月31日 規則第7号
平成10年9月1日 規則第13号