○上郡町地域振興福祉基金条例施行規則
平成2年3月31日
規則第7号
(目的)
第1条 上郡町地域振興福祉基金条例(平成2年条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、基金の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(積立金)
第2条 積立金とは、条例第2条各号に定められたものとする。
(基金の処分)
第3条 基金は、条例第6条に該当する場合のみ処分することができる。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。