○上郡町交通遺児奨学金支給規則
昭和55年3月24日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、上郡町交通遺児奨学基金条例(昭和45年条例第13号)第4条の規定に基づき、上郡町交通遺児奨学金(以下「奨学金」という。)を支給するについて必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 交通事故 汽車、電車、気動車及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両の運行によって生じた交通上の事故をいう。
(2) 交通遺児 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又は中学校に就学する児童及び生徒で、交通事故によって父又は母(父母がない場合は、現に児童及び生徒を監護している者。以下「保護者」という。)を失ったものをいう。
(奨学金の支給)
第3条 奨学金の支給は、町内に引き続き1年以上居住している交通遺児に対して行う。
(奨学金の額)
第4条 奨学金は、交通遺児、中学生1人につき年額72,000円、小学生1人につき年額60,000円を支給する。ただし、年途中の交付決定者については、決定された日の属する月から支給するものとする。
(届出)
第5条 奨学金の支給を受けようとする交通遺児の保護者は、交通遺児届出書(様式第1号)を町長に届け出るものとする。
(支給期間)
第7条 奨学金は、前条の規定による支給の決定を受けた日の属する月から義務教育終了の年度(奨学金を受給すべき資格を喪失した場合は、当該資格を喪失した日の属する月)まで支給する。
(受給資格の喪失)
第8条 交通遺児が次の各号の一に該当するに至ったときは、奨学金を受ける資格を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 町内に居住しなくなったとき。
(3) 保護者が交通遺児を伴って、再婚したとき(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)。
(4) 養子縁組により両親がそろったとき。
(届出の義務)
第9条 保護者は、交通遺児が住所又は氏若しくは名を変更したときは、直ちに、その旨を町長に届け出なければならない。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月26日規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月27日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。