○上郡町交通遺児奨学基金条例

昭和45年3月17日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、交通事故(汽車、電車、気動車及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両の運行によって生じた交通上の事故に限る。)により保護者(父又は母)を失った遺児(以下「交通遺児」という。)が安心して学業に精励し、これらの者の健全な育成を図ることを目的として、上郡町交通遺児奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 基金は、前項の趣旨にそう寄附金をもって充てるものとする。

(基金の運用)

第2条 基金の運用から生ずる収益は、上郡町に1年以上居住した町民であって、交通遺児(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又は中学校に就学する児童及び生徒に限る。)となった者の奨学金に充当する。

(運用益金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、奨学金の額、支給方法その他基金の運用について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この基金から生ずる収益が奨学金の額に満たないときは、その不足額を上郡町が交付する。

(昭和55年3月12日条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

上郡町交通遺児奨学基金条例

昭和45年3月17日 条例第13号

(昭和55年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和45年3月17日 条例第13号
昭和55年3月12日 条例第12号