○公益施設管理運営基金条例

昭和61年6月25日

条例第25号

(設置)

第1条 公益施設の管理運営の財源に充て、円滑な執行を図るため公益施設管理運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 予算で定める額とする。

(2) 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

(3) 前号の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て額相当額増加するものとする。

(4) 基金から生じる収入に相当する額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、予算に繰り入れて使用することができる。

(1) 公益施設を管理運営するに当たり財源が不足するとき。

(2) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足するとき。

(3) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるため。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法・期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

公益施設管理運営基金条例

昭和61年6月25日 条例第25号

(昭和61年6月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和61年6月25日 条例第25号