○上郡町債減債基金規則
昭和54年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、上郡町債減債基金条例(昭和54年条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、基金の管理について必要な事項を定めるものとする。
(積立金)
第2条 積立金とは、条例第2条各号に定められたものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
○上郡町債減債基金規則
昭和54年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、上郡町債減債基金条例(昭和54年条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、基金の管理について必要な事項を定めるものとする。
(積立金)
第2条 積立金とは、条例第2条各号に定められたものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。