○上郡町債減債基金規則

昭和54年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、上郡町債減債基金条例(昭和54年条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、基金の管理について必要な事項を定めるものとする。

(積立金)

第2条 積立金とは、条例第2条各号に定められたものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年9月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

上郡町債減債基金規則

昭和54年3月31日 規則第7号

(平成10年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和54年3月31日 規則第7号
平成10年9月1日 規則第11号