○上郡町債減債基金条例
昭和54年3月31日
条例第18号
(設置)
第1条 町債の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため上郡町債減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 予算で定める額
(2) 基金から生ずる収入額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、次の各号に定める方法により保管するものとする。
(1) 金融機関への預金
(2) その他最も確実かつ有利な方法
(処分)
第4条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により、著しく財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。