○上郡町財政調整基金規則

昭和48年3月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、上郡町財政調整基金条例(昭和48年条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、上郡町財政調整基金(以下「基金」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(積立金)

第2条 積立金とは、条例第2条各号に定められたものとする。

(基金の処分)

第3条 基金は、条例第5条各号に該当する場合のみ処分するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年9月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

上郡町財政調整基金規則

昭和48年3月20日 規則第1号

(平成10年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和48年3月20日 規則第1号
平成10年9月1日 規則第10号