○上郡町財政調整基金規則
昭和48年3月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、上郡町財政調整基金条例(昭和48年条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、上郡町財政調整基金(以下「基金」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(積立金)
第2条 積立金とは、条例第2条各号に定められたものとする。
(基金の処分)
第3条 基金は、条例第5条各号に該当する場合のみ処分するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。