○上郡町財政調整基金条例

昭和48年3月20日

条例第1号

(設置)

第1条 町は、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、上郡町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 前条の規定により基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 毎会計年度において一般会計の歳入歳出決算上新たに生じた剰余金の2分の1以上の額

(2) 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

(3) 基金から生じる収入に相当する額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、予算に繰り入れて使用することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足するとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるため。

(3) 義務教育施設整備事業、清掃施設整備事業に要する経費の財源が不足するとき。

(4) 緊急に実施する必要がある大規模な土木その他の建設事業に要する経費の財源が不足するとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上郡町財政調整基金条例

昭和48年3月20日 条例第1号

(昭和48年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和48年3月20日 条例第1号