○上郡町有財産評価審査委員会設置要綱
平成7年1月10日
要綱第1号
(設置及び目的)
第1条 この要綱は、上郡町有財産の評価について適正かつ円滑に審議するため、上郡町有財産評価審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員会は、次の役職でもって構成する。
副町長、技監、管財担当課長、農政担当課長、建設課長、上下水道課長、税務課長
2 委員会は、その他委員会の運営上必要な臨時委員を置くことができる。
(委員長)
第3条 委員会の委員長は、副町長がこれに当たる。
2 委員長は会務を総理し、委員会の議長となる。
3 委員長に事故あるときは、事務局課長が職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、必要に応じ臨時に開くことができる。
3 委員会は、委員及び臨時委員の過半数の出席で成立する。
4 委員会に第2条の委員のほか必要のある場合は、町長が出席することができる。
(事務処理)
第5条 委員会は、審議結果を町長に報告し決裁を得なければならない。
(事務局)
第6条 委員会の事務は、管財担当課で処理する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月31日要綱第6号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日要綱第14号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日要綱第2号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条、第6条及び第9条の規定は平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日要綱第3号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日要綱第6号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。