○上郡町督促手数料条例
昭和33年12月25日
条例第14号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定により使用料その他町の収入金を定期内に納めない者に対し督促をしたときは、この条例の規定により督促手数料を徴収する。
第2条 督促手数料は、上郡町税条例(昭和30年条例第14号)第21条に定める額とする。
第3条 督促状に指定する納期限は、15日以内とする。
第4条 督促手数料は、滞納金と同時に徴収する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年8月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月17日条例第9号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。