○町税の減免に関する規則

平成6年4月20日

規則第12号

(趣旨)

第1条 上郡町税条例(昭和30年条例第14号。以下「条例」という。)第51条第71条及び第89条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(町民税の減免)

第2条 条例第51条第1項第5号の規定による町民税の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 納付が困難と認められる者で次表の左欄に掲げる要件を満たす場合は、同表の右欄に掲げる額を減免するものとする。ただし、減免すべき事由が発生した月までにすでに経過した納期分に係る納付済額又は納付すべき額を除くほか、同表の左欄に掲げる要件を2以上満たす場合は、同表の右欄に掲げる減免率の大なる規定を適用する。

(1) 前年中に給与所得を有していた者が失業し、当該失業した日から引き続き3ヶ月以上職のない者又は前年中に事業所得を有していた者が廃業若しくは、休業し、当該廃業若しくは、休業した日から引き続き3ヶ月以上職のない者

前年中の合計所得金額が200万円以下のときは、所得割額の50%

前年中の合計所得金額が200万円を超え400万円以下のときは、所得割額の30%

(2) 賦課期日後に生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助等の保護を受けることとなった者

所得割額の全額

(3) 賦課期日以後に納税義務者が死亡し、相続人において納税義務の履行が著しく困難であると認められる者

前年中の合計所得金額が200万円以下のときは、均等割額及び所得割額の全額

前年中の合計所得金額が200万円を超え400万円以下のときは、所得割額の70%

前年中の合計所得金額が400万円を超え600万円以下のときは、所得割額の50%

備考

1 表(1)項中失業とは、納税義務者本人の意志に反して職を失い、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第3項に規定する労働の意志及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態をいい、早期退職優遇制度によるもの、企業経営主体の交代による解雇、契約期間満了による解雇、定年、自己都合退職及び自己の責めに帰すべき理由による解雇は除く。

2 表(3)項中合計所得金額とは、納税義務者の合計所得金額とする。

(2) 条例第51条第1項第4号に掲げる法人以外の法人のうち、収益事業を行わない次に掲げる法人で、町長が必要と認めるものについて、均等割の全額を免除する。

 一般社団法人(非営利型法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)又は一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

(固定資産税の減免)

第3条 条例第71条第1項各号に規定する固定資産の所有者に対する固定資産税の減免は次表の左欄に掲げる要件を満たす固定資産で町長が必要と認める場合は、同表の右欄に掲げる額を減免するものとする。ただし、減免すべき事由が発生した日までにすでに経過した納期分に係る納付済額又は納付すべき額を除くほか、同表の左欄に掲げる要件を2以上満たす場合は、同表の右欄に掲げる減免額の大なる規定を適用する。

事由(対象資産)

減免額

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受けるものの所有する固定資産

 

ア 貧困により生活のための生活扶助を受けるものの所有し、かつ、自ら使用する固定資産

① 対象資産に係る固定資産税額の全額

イ 貧困により生活のための生活扶助を受けていないが、これに準ずる生活の困窮者が所有し、かつ、自ら使用する固定資産

② 対象資産に係る固定資産税額の50%の額の範囲内

(2) 地域の集会所用地又は建物、その他公共の用に供するため無償で貸与し、使用収益することができない固定資産

対象資産に係る固定資産税額の全額

(3) 町全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産

 

ア 被害の面積が当該固定資産の面積の10分の8以上であるとき

① 対象資産に係る固定資産税額の全額

イ 被害の面積が当該固定資産の面積の10分の6以上10分の8未満のとき

② 対象資産に係る固定資産税額の80%の額の範囲内

ウ 被害の面積が当該固定資産の面積の10分の4以上10分の6未満のとき

③ 対象資産に係る固定資産税額の60%の額の範囲内

エ 被害の面積が当該固定資産の面積の10分の2以上10分の4未満のとき

④ 対象資産に係る固定資産税額の40%の額の範囲内

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

(都市計画税の減免)

第4条 都市計画税の減免については、地方税法(昭和25年法律第226号)第702条の7第8項の規定により前条の固定資産税の減免規定の例による。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年度分の町民税、固定資産税から適用する。

(平成7年6月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年度分の町民税から適用する。

(平成24年3月30日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月5日規則第21号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年8月26日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月23日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

町税の減免に関する規則

平成6年4月20日 規則第12号

(令和2年2月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成6年4月20日 規則第12号
平成7年6月1日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第8号
平成24年9月5日 規則第21号
平成25年8月26日 規則第21号
平成27年1月23日 規則第1号
令和2年2月28日 規則第5号