○上郡町特別会計条例
昭和39年3月31日
条例第13号
(1) 上郡町特別会計 国民健康保険事業
(2) 上郡町特別会計 介護保険事業
(3) 上郡町特別会計 公営墓園事業
(4) 上郡町特別会計 後期高齢者医療事業
(5) 上郡町特別会計 ケーブルテレビ管理運営事業
第2条 前条第1号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月31日条例第23号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年9月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月10日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月24日条例第1号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和60年3月11日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 特別会計宅地造成事業の昭和59年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
3 特別会計宅地造成事業の昭和59年度の剰余金は、一般会計に繰り入れるものとする。
附則(平成2年3月20日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月15日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 上郡町特別会計研修センター管理運営事業の平成17年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
3 上郡町特別会計研修センター管理運営事業の平成17年度の剰余金は、一般会計に繰り入れるものとする。
附則(平成20年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 上郡町特別会計山野里工業団地造成事業の平成19年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
3 上郡町特別会計山野里工業団地造成事業の平成19年度の剰余金は、一般会計に繰り入れるものとする。
附則(平成21年4月1日条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 上郡町特別会計老人保健医療事業の平成22年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
3 上郡町特別会計老人保健医療事業の平成22年度の剰余金は、一般会計に繰り入れるものとする。
附則(令和元年12月13日条例第32号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 上郡町特別会計簡易水道事業の令和4年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
3 上郡町特別会計簡易水道事業の令和4年度の剰余金は、一般会計に繰り入れるものとする。