○上郡町「財政事情」の公表に関する条例

昭和30年7月30日

条例第24号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 「財政事情」の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、町長は、事故の止んだときから1ケ月以内において期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する「財政事情」においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明かにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月1日に公表する「財政事情」においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の収支の状況を明かにするものとする。

3 町長は、必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字をその附表として添付することができる。

第4条 「財政事情」の公表は、公告によりこれを行う。

2 前項の公表は、その発付の日から6ケ月間、町住民は、その閲覧を町長に請求することができる。

3 前項の規定により閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

第5条 この条例に定めるもののほか、「財政事情」の公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年8月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

上郡町「財政事情」の公表に関する条例

昭和30年7月30日 条例第24号

(昭和40年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和30年7月30日 条例第24号
昭和40年8月1日 条例第21号