○上郡町特別職報酬等審議会条例

昭和40年12月28日

条例第31号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、上郡町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の議員報酬、その他委員(町長が必要と認めるものに限る。)の報酬の額並びに町長、副町長又は教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員6人以内で組織し、委員は学識経験者のうちから必要のつど町長が任命し、委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置くこととし、委員の互選による。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月14日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月22日条例第29号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成22年3月24日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

上郡町特別職報酬等審議会条例

昭和40年12月28日 条例第31号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年12月28日 条例第31号
昭和59年3月14日 条例第5号
平成14年3月15日 条例第1号
平成18年3月27日 条例第13号
平成18年3月27日 条例第14号
平成19年3月26日 条例第7号
平成20年8月22日 条例第29号
平成22年3月24日 条例第5号
平成27年3月17日 条例第16号