○証人等の実費弁償に関する条例
昭和41年3月31日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令の定めるところにより議会、選挙管理委員会又は公聴会等に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償について必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。
第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とし、その額は、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第11号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の旅費相当額とする。ただし、日当については2,600円とする。
(支給方法)
第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加したとき、これを支給する。
2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難いと認められる場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、昭和41年3月31日以前に要した費用の弁償については、従前の規定により支給する。
附則(昭和46年3月10日条例第10号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和51年1月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和55年3月12日条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第3条ただし書の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。