○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月16日

公平委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。

2 出先機関に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月13日から適用する。

(昭和46年3月11日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年5月13日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年10月1日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日公平委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)本庁

機関

議会事務局

局長、副局長

町長部局

技監、課長、室長、所長、参事、副課長、副室長、副所長、総務係長、財政係長

教育委員会事務局

教育長、教育次長、課長、副課長、指導主事、公民館長、参事

農業委員会事務局

局長、副局長

水道事業所

所長、副所長

別表第2(第2条関係)出先機関

機関

診療所

所長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

幼稚園

園長

保育所(園)

所長、園長

上郡ピュアランド山の里

支配人、副支配人

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月16日 公平委員会規則第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月16日 公平委員会規則第4号
昭和46年3月11日 公平委員会規則第1号
昭和57年3月31日 規則第7号
昭和62年5月13日 公平委員会規則第1号
昭和62年10月1日 公平委員会規則第2号
平成2年3月31日 公平委員会規則第1号
平成3年3月31日 公平委員会規則第1号
平成4年3月31日 公平委員会規則第1号
平成6年3月31日 公平委員会規則第1号
平成26年3月28日 公平委員会規則第1号