○職員の互助共済制度に関する条例

昭和46年6月12日

条例第22号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神にのっとり、職員の福祉の増進を図るため、上郡町職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。

(会員)

第2条 互助会の会員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 兵庫県市町村職員共済組合の組合員

(2) 公立学校共済組合兵庫支部の組合員で兵庫県学校厚生会の会員でない者

(事業)

第3条 互助会は、第1条の目的を達成するため、福利、厚生、医療等に関する資金の給付その他の事業を行う。

(経費)

第4条 互助会の経費は、会員の掛金、町の補助金その他の収入をもって充てる。

(掛金)

第5条 会員の掛金は、一般財団法人兵庫県市町村職員互助会規約に定める金額とする。

2 前項の掛金は、会員の給与支給機関において毎月給料を支給する際、会員の給料よりこれを控除する。

(委託)

第6条 互助会の事業は、一般財団法人兵庫県市町村職員互助会に委託して実施する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月14日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

職員の互助共済制度に関する条例

昭和46年6月12日 条例第22号

(平成23年6月14日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和46年6月12日 条例第22号
平成23年6月14日 条例第12号