○上郡町職員き章規程

昭和34年3月10日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、上郡町職員き章(以下「き章」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員のうち、次に掲げる者を除き、本町に勤務する職員をいう。

(1) 会計年度任用職員として任用される者

(2) 臨時的に任用される者

(3) 日々雇い入れられる者

(き章の着用)

第3条 職員は、地方公務員として自覚と品位を保持すると共に、上郡町の職員の身分を明らかにするため、在職中別記様式によるき章を着用するものとする。ただし、名札を着用している時は、この限りではない。

2 き章の着用位置は、次のとおりとする。

(1) 背広、開えり等見返りのある服 左方見返

(2) 詰えり服 左えり部

(3) 和服及び前2号以外の服 左胸部

(き章の貸与)

第4条 前条の職員には、き章を貸与する。

2 人事担当課長は、登録簿を備え、貸与年月日及び職、氏名を記入し、保管する。

(代品の貸与)

第5条 き章を紛失し、又はき損したときは、直ちにその事由を具して町長に届け出でなければならない。

2 前項の場合には、代品を貸与する。ただし、故意又は怠慢によるものと認めたときは、その実費を徴収することができる。

(き章の返還)

第6条 職員がその身分を失ったときは、直ちにき章を返還しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月15日規程第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別記様式 略

上郡町職員き章規程

昭和34年3月10日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和34年3月10日 規程第1号
平成14年3月15日 規程第4号
平成18年3月27日 規程第3号
平成22年3月31日 規程第1号
令和4年3月25日 訓令第4号