○上郡町職員き章規程
昭和34年3月10日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、上郡町職員き章(以下「き章」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員のうち、次に掲げる者を除き、本町に勤務する職員をいう。
(1) 会計年度任用職員として任用される者
(2) 臨時的に任用される者
(3) 日々雇い入れられる者
(き章の着用)
第3条 職員は、地方公務員として自覚と品位を保持すると共に、上郡町の職員の身分を明らかにするため、在職中別記様式によるき章を着用するものとする。ただし、名札を着用している時は、この限りではない。
2 き章の着用位置は、次のとおりとする。
(1) 背広、開えり等見返りのある服 左方見返
(2) 詰えり服 左えり部
(3) 和服及び前2号以外の服 左胸部
(き章の貸与)
第4条 前条の職員には、き章を貸与する。
2 人事担当課長は、登録簿を備え、貸与年月日及び職、氏名を記入し、保管する。
(代品の貸与)
第5条 き章を紛失し、又はき損したときは、直ちにその事由を具して町長に届け出でなければならない。
2 前項の場合には、代品を貸与する。ただし、故意又は怠慢によるものと認めたときは、その実費を徴収することができる。
(き章の返還)
第6条 職員がその身分を失ったときは、直ちにき章を返還しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月15日規程第4号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規程第3号)抄
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式 略