○上郡町役場当直規程
平成3年4月30日
規程第2号
第1条 上郡町役場の当直については、この規程の定めるところによる。
第2条 当直は、日直及び宿直とする。
2 この規程中、「当直員」とは日直及び宿直に服務する職員又は当直代行員という。
第3条 町長は、当直業務の一部を委託することができる。
第4条 当直は、次の区分により人事担当課長の指定した職員が、順番に勤務しなければならない。ただし、必要により臨時に増員することができる。
(1) 日直 職員1名
第5条 次に掲げる者については、当直勤務に従事することを除外する。ただし、特に必要があると認めるときは、その限りでない。
(1) 課長(これに相当する職を含む。)以上の職にある者
(2) 技能労務職員
(3) 臨時的任用職員
(4) 非常勤職員
(5) 忌服その他の事由により長期欠勤の者
(6) 長期出張中及び町外出向、派遣の者
(7) その他当直を割り当てることが不適当と認められる者
第6条 当直の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 宿直は、平日における終業時刻から翌朝の始業時刻まで
(2) 日直は、平日における始業時刻からその日の終業時刻まで
第7条 当直の通知を受けた者(以下「当直員」という。)は、他の者と交替してはならない。ただし、やむを得ない事由により人事担当課長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、当直中、病気その他事故のため当直勤務ができなくなったときは、代理を嘱託することができる。
第8条 当直員は、次に掲げる帳簿類及び物品を人事担当課長から受け取る。ただし、休日等の当直に当たるときは、先番の当直員から引き継ぎを受けなければならない。
(1) 当直日誌
(2) 庁舎の出入口の鍵
(3) その他必要と認めるもの
2 当直員は、その勤務終了後、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては、人事担当課長に、日直及び休日の前日の宿直にあっては、次番の当直員に前項の帳簿及び物品を引き継がなければならない。
第9条 当直員は、当直勤務中に次の各号に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 庁舎の取締まり、火気点検等一切の取締まり
(2) 到着文書及び物品の処理
(3) 死亡届、死産届の受理及び死体(死胎を含む。)埋火葬許可証の交付
(4) 来庁者の応接及び電話の応答
(5) その他必要な事項
第10条 当直中に到着した文書及び物品等は、次の各号により処理するものとする。
(1) 到着した文書(電報を含む。)物品等は、総てその数を当直日誌に記載して保管すること。
(2) 前号中、急を要するものは速やかに主管者に連絡して、その指示により処理すること。
(3) 電話又は口頭で通知を受けたときは、当直日誌にその旨を記載して翌日に人事担当課長又は次番に引き継ぎ、急を要するものは主管者に報告する。
第11条 行旅病人、行旅死亡人の通知を受けたときは、直ちに関係職員に通知しなければならない。
第12条 当直員は、当直室その他指定された場所において勤務し、必要に応じて庁舎を巡回して火災、盗難の事故防止に努めなければならない。
第13条 当直員は、庁舎又はその付近で火災その他非常事態が発生した場合、直ちに町長、副町長、人事担当課長及び関係者に通報し、臨機応変の措置を講じなければならない。
第14条 当直員は、勤務時間中に取り扱った事項その他必要事項を当直日誌に記載して、報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成3年5月1日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 上郡町役場当直規程(昭和30年規程第8号)は、廃止する。
附則(平成3年12月25日規程第5号)
この規程は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日規程第4号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規程第3号)抄
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。