○上郡町職員安全衛生管理規程

平成10年3月20日

規程第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 課長、室長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するように努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及びこの訓令により置かれる衛生管理者等が、法令及びこの訓令に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための処置に誠実に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(衛生管理者)

第5条 本町に、法第12条第1項の規定による衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、町長が任命する。

3 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務及び総務課長が必要と認め、指示する事項を行う。

(安全衛生推進者等)

第6条 本町に、法第12条の2の規定による安全衛生推進者及び衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を置く。

2 安全衛生推進者等は、町長が指名する。

3 安全衛生推進者等は、法第10条第1項各号に定める業務を行う。

(産業医)

第7条 本町に、法第13条の規定による産業医を置き、医師の職にある者をもって充てる。

2 産業医は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを行う。

(1) 健康診断の結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) 職員の健康障害原因の調査、及び再発防止のための措置に関すること。

(8) 前各号に掲げる事項について、必要に応じて町長又は総務課長に対して、勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

(衛生委員会の設置)

第8条 本町に、法第19条第1項の規定による上郡町衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第9条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 総務課長

(2) 衛生管理者又は産業医

(3) 衛生に関し経験を有する職員の中から町長が任命した者

(4) 上郡町職員組合の推薦に基づき町長が任命した者

2 委員は、若干名とし、委員(総務課長を除く。)の半数については、上郡町職員組合の推薦に基づき町長が任命した者とする。

3 総務課長、衛生管理者及び産業医である委員を除く委員の任期は、1年とする。ただし、その委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(委員会の業務)

第10条 委員会は、次の事項を調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の安全、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(委員会の委員長)

第11条 委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

(委員会の会議)

第12条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるとき、又は3分の1以上の委員から請求があるとき、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委員会の庶務)

第13条 委員会の庶務は、人事担当課において行う。

(委員会の運営)

第14条 第8条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員会が定める。

第3章 健康管理

(健康診断)

第15条 職員(職員採用内定者を含む。以下この章において同じ。)は、この章の定めるところにより、健康診断を受けなければならない。

2 前項の健康診断は、採用時の健康診断、定期健康診断及び臨時健康診断とする。

3 所属長は、所属職員に健康診断の受診漏れのないように配慮しなければならない。

4 職員は、やむを得ない事由により所定の期日及び場所で健康診断を受けることができないときは、あらかじめ総務課長の承認を得て、他の医師に同一の項目について健康診断を受け、その結果を証明する書類を総務課長に提出しなければならない。

(採用時の健康診断)

第16条 採用時の健康診断は、新たに職員として採用する場合に行う。

(定期健康診断)

第17条 定期健康診断は、すべての職員について毎年1回以上行う。

(臨時健康診断)

第18条 臨時健康診断は、総務課長が必要と認める職員について、臨時に必要な項目について行う。

(健康診断における検査の省略)

第19条 総務課長は、職員が第17条の健康診断の実施年度内に当該健康診断の検査項目の全部又は一部について医師の検査を受けている場合において、その検査がこれらの規定に基づく健康診断における検査の基準に適合し、その結果を利用することができると認めるときは、その検査をもって当該健康診断における検査に代えることができる。

(検査項目等)

第20条 健康診断の受診対象者、検査項目その他健康診断の実施について必要な事項は、総務課長が別に定める。

(健康診断の結果の通知)

第21条 総務課長は、健康診断を実施した場合は、その結果を書面により通知しなければならない。

(指導区分の決定)

第22条 総務課長は、健康に異常又は異常を生じるおそれがあると認めた職員については、産業医の意見を聴き、別表の指導区分欄に掲げる区分に応じて指導区分を決定し、町長に報告しなければならない。

(事後措置)

第23条 町長は、前条の規定により指導区分の決定を受けた職員については、その指導の区分に応じ、別表の事後措置の基準欄に掲げる基準に従い、適切な事後措置をとらなければならない。

2 町長は、前項の事後措置の実施にあたり、次の各号に掲げる職員についてやむを得ないと認める場合は、業務に就くことを禁止することができる。

(1) 伝染性疾患の患者又は、伝染性疾患の病原体の保有者で、他の職員に感染のおそれが高いと認められる者

(2) 精神障害のため業務に就かせることが著しく不適当と認められる者

(療養の義務)

第24条 前条の規定による措置を受けた職員は、その指示及び医師の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。

(健康診断個人簿)

第25条 総務課長は、健康診断の結果に基づき健康診断個人簿を作成し、5年間保管しなければならない。

(報告、届出の義務)

第26条 所属長は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第61条に掲げる疾病にかかっている職員又は疾病にかかっていると思われる職員(第16条の規定により行った健康診断により発見された者を除く。)があるときは、直ちにこれを総務課長に報告しなければならない。

2 職員は、省令第61条に掲げる疾病にかかったときは、直ちに所属長を通じ、これを総務課長に届け出なければならない。

(総務課長の措置義務)

第27条 総務課長は、前条の規定により報告を受けたときは、直ちにその者を医師の診断に付さなければならない。

2 総務課長は、前項の診断の結果に基づき第22条及び第23条の規定により適切な措置を講じるものとする。

第4章 雑則

(秘密の保持)

第28条 職員の衛生管理に携わる者は、正当な理由がある場合を除き、その職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職務を離れた後においても、同様とする。

(他の任命権者の任命に係る職員の健康管理等)

第29条 他の任命権者に任命に係る職員の健康管理の実施その他安全衛生について依頼を受けた場合において、適当と認めるときは、この訓令の定めるところにより行うことができる。

(適用の特例)

第30条 臨時的任用職員及び非常勤職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(補則)

第31条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項(委員会の運営に係る事項を除く。)は、町長が定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日規程第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年7月4日訓令第11号)

この訓令は、平成28年7月4日から施行する。

(令和5年9月14日訓令第24号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第22条、第23条関係)

指導区分及び事後措置の基準

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

生活規正の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更、勤務場所の変更等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張の制限する。

C

勤務をほぼ正常に行ってよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の生活でよいもの

 

医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察、指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病、再発防止のための必要な指導等を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの

 

上郡町職員安全衛生管理規程

平成10年3月20日 規程第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成10年3月20日 規程第1号
平成14年3月15日 規程第4号
平成18年3月27日 規程第3号
平成19年3月26日 規程第1号
平成22年3月31日 規程第1号
平成28年7月4日 訓令第11号
令和5年9月14日 訓令第24号