○上郡町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年7月30日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければその職務を行ってはならない。ただし、地震、火災その他これらに類する緊急の事態に際し、任命権者が必要と認める場合においては、宣誓を行う前においても、職員にその職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(令和3年6月7日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

上郡町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年7月30日 条例第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年7月30日 条例第19号
令和3年6月7日 条例第14号
令和4年3月11日 条例第2号