○職員の臨時的任用に関する規則

昭和42年4月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定により、職員の臨時的任用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号の一に該当する場合は、現に職員(臨時的任用を除く。)でない者を6月を超えない期間で臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、職員の職に欠員を生じ、法第17条第1項の規定による採用、昇任、降任又は転任の方法により、職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行おうとする日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職にある場合

(3) その他任命権者において、臨時的任用が適当であると認める場合

(任用期間の更新)

第3条 任命権者は、職員の臨時的任用の期間を6月を超えない期間で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。

(委任規定)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に臨時的任用されている者は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成14年3月15日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

職員の臨時的任用に関する規則

昭和42年4月20日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和42年4月20日 規則第3号
平成14年3月15日 規則第8号
平成18年3月27日 規則第7号
平成19年3月26日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第6号
令和元年12月13日 規則第22号