○上郡町総合計画審議会条例
昭和58年9月28日
条例第18号
(設置)
第1条 本町に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町長の附属機関として、上郡町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、上郡町総合計画の策定及び土地利用計画の策定に関する重要事項について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員17名以内で組織する。
(委員の任命及び委嘱)
第4条 委員は、町長が任命し、又は委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、当該諮問に係る調査審議が終了したときに解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第8条 会長は、審議会において必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、総合計画担当課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月21日条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。