○上郡町公平委員会議事規則
昭和41年7月28日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 上郡町公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要があると認めるとき、又は委員の請求があったときに委員長が招集する。
2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付議する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の主宰)
第3条 会議は、委員長が主宰する。
(会議の公開)
第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議事日程)
第5条 議事日程は、事務職員が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第6条 法第11条第3項の議事録は、事務職員が作成する。
(公印)
第7条 公平委員会委員長の公印を次のとおり定める。
2 公印の制式、管守及び使用については、町一般の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年9月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。