○上郡町公平委員会議事規則

昭和41年7月28日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 上郡町公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議)

第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要があると認めるとき、又は委員の請求があったときに委員長が招集する。

2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付議する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(会議の主宰)

第3条 会議は、委員長が主宰する。

(会議の公開)

第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(議事日程)

第5条 議事日程は、事務職員が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第6条 法第11条第3項の議事録は、事務職員が作成する。

(公印)

第7条 公平委員会委員長の公印を次のとおり定める。

画像

2 公印の制式、管守及び使用については、町一般の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

上郡町公平委員会議事規則

昭和41年7月28日 公平委員会規則第1号

(昭和51年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和41年7月28日 公平委員会規則第1号
昭和51年9月1日 公平委員会規則第1号