○上郡町監査委員条例

昭和57年3月18日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 本町の監査委員の定数は、2人とする。

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第3条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。

(請求又は要求による監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は要求を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、50日以内に処理しなければならない。

(定期監査)

第6条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会又は農業委員会に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第7条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、50日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。

2 法第241条第5項の規定による基金の運用状況を示す書類の審査についての意見の提出は、前項と同様とする。

3 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の審査についての意見の提出は、第1項と同様とする。

(現金出納の検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日に行う。ただし、その期日が休日、日曜日又は土曜日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第10条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第11条 監査委員の行う公表は、上郡町公告式条例(昭和30年条例第3号)に定める公示の例による。

(委任)

第12条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月6日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

上郡町監査委員条例

昭和57年3月18日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)