○上郡町議会議員及び上郡町長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

昭和58年3月30日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、上郡町議会議員及び上郡町長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和58年条例第11号。以下「条例」という。)第8条の規定により、選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲載申請の方法及び期日)

第2条 上郡町議会議員及び上郡町長の候補者(以下「候補者」という。)が、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に掲載文及び候補者の上半身手札型写真で同一のもの2葉を添えてしなければならない。

2 前項の申請は、選挙の期日の告示のあった日にしなければならない。

(掲載文の作成方法)

第3条 掲載文は、上郡町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号)によって作成しなければならない。

2 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、前条第1項の規定により掲載することができる写真を除き、色の濃淡があってはならない。

3 掲載文は、前条第1項の規定により掲載することができる写真以外の写真は使用できない。

4 第1項の原稿用紙の氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(通称使用の認定を受けた場合においては当該通称)を縦書きで記載しなければならない。

(図等の面積制限)

第4条 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(第3条第1項の規定により掲載することができる写真の掲載欄を除く。)のおおむね2分の1を越えてはならない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、前3条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又は毛筆で記載した文字が著しく汚染している等印刷が不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対して当該箇所の訂正を求めることができる。

(掲載文の撤回及び修正)

第6条 候補者は、すでに提出した掲載文を撤回しようとするときは、選挙公報掲載文撤回申請書(様式第3号)により、これを修正しようとするときは、修正した掲載文を添え選挙公報掲載文修正申請書(様式第4号)によってそれぞれ委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第2条第2項の申請期限経過後は、これをすることができない。

(掲載順序のくじ)

第7条 条例第4条第2項に規定する選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじは、第2条第2項の申請期限の当日の午後6時から上郡町役場内で行う。

2 前項のくじに立会う候補者又はその代理人は、くじの開始時刻までにその旨申し出なければならない。

(様式及び印刷方法等)

第8条 選挙公報の様式及び選挙公報に掲載文を掲載する候補者1人当たりの紙面の大きさは、委員会が選挙の都度定める。

2 選挙公報は、申請者から提出された原稿のまま写真製版により印刷する。

(掲載の中止)

第9条 候補者の辞退等により候補者でなくなった者の申請に係る掲載文の掲載は、中止しないことがある。

(発行しない場合の手続き)

第10条 条例第6条の規定により選挙公報の発行を行わない場合においては、委員会は直ちにその旨を告示するとともに、申請者に通知しなければならない。

(掲載文の返還制限)

第11条 すでに提出された掲載文(写真を含む。)は、返還しない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月15日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(令和3年3月16日選管告示第6号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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上郡町議会議員及び上郡町長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

昭和58年3月30日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年4月1日施行)