○上郡町議会議員及び上郡町長の選挙における選挙公報の発行に関する条例
昭和58年3月7日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、上郡町議会議員及び上郡町長の選挙における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 上郡町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、上郡町議会議員及び上郡町長の選挙について、上郡町議会議員及び上郡町長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等(以下「掲載文」という。)及び写真を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行するものとする。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に掲載文及び写真の掲載を受けようとするときは、その掲載文に写真を添えて、委員会が指定する期日までに文書で申請しなければならない。
2 候補者は、その責任を自覚し、第1項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損う事項を記載してはならない。
(発行の手続き)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、その掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の掲載文及び写真を掲載する場合においては、その掲載文の順序は、委員会がくじで定める。
(配付)
第5条 委員会は、選挙公報を当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配付するものとする。
(発行の中止)
第6条 選挙公報は、法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることができない事故等の事情があるときは、選挙公報の発行の手続きは中止する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月20日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の上郡町議会議員及び上郡町長の選挙における選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成10年6月1日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。