○上郡町議会議員及び上郡町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和61年3月31日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、上郡町議会議員及び上郡町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和61年条例第11号。以下「条例」という。)第4条の規定により、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 上郡町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 ポスターを掲示することができる掲示場の区画数は、選挙のつど委員会が定める。

3 委員会は、あらかじめ掲示場のポスターを掲示すべき各区画の中に別記様式の例により、右最上段を「1」とし、以下右下段の順に順次左へ一連番号を付すものとする。

(掲示場の開始日及び方法)

第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定による法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示開始の日は、当該選挙の期日の告示の日とする。

2 上郡町議会議員又は町長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示しようとする場合は、掲示するポスターで記載内容が同一であるものにつき、立候補の届出順位の番号と同一の番号が付された区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、法令又はこの規程に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターの撤去を求めることができる。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、選挙長から候補者の辞退等のあった旨の通知を受けたときは、直ちに当該候補者に係るポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損又は汚損を知ったときは、速やかに補修しなければならない。この場合において、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知しなければならない。

(掲示場の総数を設置しない場合等)

第5条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合又は条例第3条の規定により掲示場の総数を減じた場合は、直ちにその旨を告示するものとする。

(その他必要な事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスター掲示に関し必要な事項は、そのつど委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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上郡町議会議員及び上郡町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和61年3月31日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和61年3月31日施行)