○公職選挙法に基づく選挙運動等に関する規程

昭和37年10月3日

選管規程第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙運動用の表示等(第3条~第9条の4)

第3章 削除

第4章 削除

第5章 個人演説会等(第28条~第39条)

第6章 選挙運動従事者及び労務者に対する費用弁償及び報酬の最高額(第40条~第43条)

附則

第1章 総則

(この規程の適用範囲)

第1条 この規程は、上郡町議会議員及び上郡町長の選挙について適用する。

(用語)

第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、候補者とは前条の公職の候補者を、「町委員会」とは上郡町選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙運動用の表示等

(選挙運動用自動車及び拡声機の表示)

第3条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、法第141条第2項の規定によって町委員会が交付する様式第1号及び様式第2号の表示物を用いなければならない。

2 前項の表示物は、外部から見やすい場所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(選挙運動用自動車に乗車する者が着用する腕章)

第4条 選挙運動のために使用される自動車に乗車する者は、法第141条の2第2項の規定によって町委員会が交付する様式第3号の腕章を用いなければならない。

2 前項の規定による腕章は、候補者1人について4を交付する。

(街頭演説のために要する標旗)

第5条 街頭演説をするために要する標旗は、法第164条の5第3項の規定によって町委員会が様式第4号の標旗を交付する。

(選挙運動用の着用する腕章)

第6条 選挙運動に従事する者は、法第164条の7第2項の規定によって町委員会が交付する様式第5号の腕章を用いなければならない。

2 前項の規定による腕章は、候補者1人につき11を交付する。

(表示物及び腕章の交付)

第7条 第3条から前条までに規定する表示物及び腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(表示物及び腕章の再交付)

第8条 候補者は、第3条から第6条までに規定する表示物及び腕章を紛失したときは、直ちにその理由を文書で町委員会に届け出でなければならない。

2 前項の場合において、候補者は、再交付の申請をすることができる。この場合において、町委員会は、その申請理由が相当であるとみとめたときは再交付する。

3 前項の規定は、表示物及び腕章を破損し、又は汚損した場合において準用する。ただし、この場合における再交付の申請には、破損し、又は汚損した表示物又は腕章を添付しなければならない。

(表示物又は腕章の返還)

第9条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したとき(公務員となったために候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)又は選挙が終了したときは、候補者又は総括主宰者は、この規程により交付された表示物及び腕章のすべてを直ちに町委員会に返還しなければならない。

(ビラの証紙)

第9条の2 法第142条第7項の規定により、委員会が交付する同条第1項第7号のビラに貼付する証紙は、様式第5号の2による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、立候補の届出後、委員会が交付する様式第5号の3による証紙交付票に証紙を貼るべきビラの見本(種類が異なるビラがある場合においてはそれぞれの見本)を添えて委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、証紙を交付したときは、証紙交付票に交付年月日、交付枚数等を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した枚数が法第142条第1項第7号に定める枚数に達しないときは、これを提出者に返さなければならない。

4 第8条の規定は、第2項の証紙交付票を再交付する場合に準用する。

(証紙の貼付方法)

第9条の3 ビラに証紙を貼付する場合は、はがれることのないよう留意しなければならない。

(証紙の返還)

第9条の4 第9条の規定は、ビラの証紙について準用する。この場合において既にビラに貼付された証紙については適用がないものとする。

第3章 削除

第10条から第12条まで 削除

第4章 削除

第13条から第27条まで 削除

第5章 個人演説会等

(個人演説会等開催の申出及び受理)

第28条 令第112条第1項の規定による個人演説会等開催の申出文書は、様式第14号によらなければならない。

2 前項の申出を受理したときは、町委員会は、候補者に対して様式第15号による個人演説会等開催申出受理書を交付しなければならない。

3 候補者は、施設を使用する際は、前項の規定により交付を受けた受理書を施設の管理者(施設の管理者の命を受けた職員を含む。以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(施設の管理者に対する通知)

第29条 令第115条の規定により施設の管理者に対して行う通知は、様式第16号によらなければならない。

(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)

第30条 管理者が令第117条の規定により通知するときは、様式第17号によらなければならない。

(個人演説会等施設の使用予定表の提出)

第31条 管理者は、令第118条の規定により個人演説会等開催の施設を使用することができる日時の予定表を町委員会が指定する日までに様式第18号により町委員会へ提出しなければならない。

(個人演説会等の施設の設備)

第32条 令第119条第3項の規定により候補者が自ら個人演説会等開催のため必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関してあらかじめ当該施設の管理者の承認を受けなければならない。ただし、個人演説会等開催申出書に施設の程度、方法等に関する記載をして申出をしてこれが受理されたときは、承認を受けたものとみなす。

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第33条 令第115条の規定により通知書を受理したときは、管理者は、直ちにその受理年月日、日時を通知書の余白に記載し、その顛末を様式第19号による整理簿に記載しなければならない。

2 前項の整理簿は、公営による個人演説会についての書類とともに年間これを保存しなければならない。

(個人演説会等施設の使用の制限)

第34条 個人演説会等開催の施設の使用は、法令に定めがあるもののほか、次の時間中はこれを使用することができない。

(1) 当該施設を投票所に充てるものは投票期日の前日の正午以後

(施設の保全)

第35条 管理者は、施設の保全上必要があると認めたときは、入場人員を制限し、又は火災その他危険予防等の必要な施設をさせることができる。

2 前項の施設に要する費用は、候補者の負担とする。

(個人演説会等の施設の引継)

第36条 個人演説会等が終ったときは、候補者は、直ちに会場の設備を管理者に引き継がなければならない。

2 候補者は、公営設備のほか、自から個人演説会等の開催のために必要な設備をしたときは、前項の引継までに原状に復さなければならない。

3 第1項の規定による引継ぎが終ったときは、施設の使用者は、様式第20号による引継書2通を作成し、管理者とともにこれに署名又は記名押印し、各1通を保存しなければならない。

(管理者に代って行う施設の設備)

第37条 管理者が令第119条第1項の規定によりなすべきことをしなかった場合は、町委員会は、当該管理者に代ってこれを行う。

(個人演説会等施設の費用の協議)

第38条 管理者は、令第119条第2項又は令第121条の規定により施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用に関する事項及び施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用を様式第21号により町委員会の承認を得て定め、予め公表しなければならない。

2 前項の承認を受けた事項を変更しようとするときも、同項の例による。

(管理者の報告)

第39条 管理者は、前条の規定により設備の程度及び納付すべき費用の額を公表し、又は告示したときは、その写を添えて直ちに町委員会に報告しなければならない。

第6章 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償及び報酬の最高額

(実費弁償及び報酬の額)

第40条 法第197条の2の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次の各号による。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について路程に応じ旅行運賃等により算出した運賃の額

 船賃 水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃の額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額

 宿泊料 (食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することのできる報酬の額

 基本日額 10,000円以内

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動に使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる報酬額

 選挙運動のために使用する事務員 1人1日につき10,000円以内

 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1人1日につき15,000円以内

(政治活動事務所用立札看板の表示)

第41条 法第143条(文書図面の掲示)第17項の規定の表示は、町委員会の交付する様式第22号の証票を用いてしなければならない。

2 前項の証票の交付を受けようとする者は、様式第23号に準じて作成した交付申請書を町委員会に提出しなければならない。

3 前2項に係る証票を表示した立札及び看板の類を掲示する事務所若しくはその所在地又は当該事務所に掲示する立札看板の枚数が、前項の交付申請書の記載と異なり又は異なることとなった場合には、その異動内容を速やかに文書により届け出なければならない。

(証票の有効期限)

第42条 前条の証票の有効期限は、町委員会の定めるところによる。

2 当該証票の有効期限経過後も引き続き当該立札及び看板の類を掲示しようとする場合には、当該期限前4日以後当該期限までに前条第2項の例により、証票の更新をしなければならない。

3 交付を受けた後使用を止め若しくは止めることとなった証票又は有効期限を経過した証票(前項の規定により有効期限前に更新をした証票を含む。)は、速やかに町委員会に返還しなければならない。この場合において、返還することができない場合は、理由書を提出しなければならない。

(証票の引き換え再交付)

第43条 立札看板の更新又は証票の汚損若しくは紛失等のため証票の引き換え又は再交付を受けようとする場合には、理由書を付し第41条(政治活動事務所用立札看板の表示)第2項の規定に準じて、町委員会に申請しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月21日選管規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月14日選管告示第38号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和53年8月14日規程第1号)

この規程は、昭和53年8月15日から施行する。

(昭和54年3月13日選管告示第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和61年3月31日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月27日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日選管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月16日選管告示第5号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月24日選管告示第12号)

この告示は、令和3年5月24日から施行する。

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様式第6号から様式第13号まで 削除

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公職選挙法に基づく選挙運動等に関する規程

昭和37年10月3日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年5月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和37年10月3日 選挙管理委員会規程第1号
昭和49年9月21日 選挙管理委員会規程第23号
昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第38号
昭和53年8月14日 規程第1号
昭和54年3月13日 選挙管理委員会告示第4号
昭和61年3月31日 選挙管理委員会規程第3号
平成15年3月27日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年3月26日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年10月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成21年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年3月16日 選挙管理委員会告示第5号
令和3年5月24日 選挙管理委員会告示第12号