○上郡町選挙管理委員会規程
昭和30年3月25日
選管規程第1号
第1章 総則
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、上郡町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営に関する事項を定めることを目的とする。
第2章 組織
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。
2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
第3条 前条の選挙により委員長が定まったときは、委員会は、その住所、氏名を告示しなければならない。
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員長又は委員の職を辞したときは、委員長が欠けるに至った日から20日以内にこれを選挙しなければならない。
第5条 委員が退職しようとするときは、文書による退職願を委員長若しくはその代理委員に提出しなければならない。
第6条 委員の改選後において委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
第7条 委員長及び委員に異動があったときは、委員会は、その者の氏名、住所を告示しなければならない。
第3章 会議
第8条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、開会の日の前日までに委員に招集の告知をしなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
3 委員長は、招集の日時、場所及び議題を告示しなければならない。
第9条 委員から委員会の招集を請求しようとするときは、文書をもって会議事項及びその説明を付記して委員長に提出しなければならない。
第10条 委員会の開会中に急を要する事件があるときは告示し、告知しない事項についても直ちにこれをその会議に付することができる。
第11条 委員会に出席することができない事情がある委員は、あらかじめ委員長に届け出なければならない。
第12条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取すること及び記録の提出を請求することができる。
第13条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名並びにその事務に従事した者の職、氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び委員長の指名した委員1名が署名しなければならない。
第4章 委員長の職務権限
第14条 委員長は、概ね次に掲げる事務を管理し、及びこれを執行する。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 公印及び書類を保管すること。
(3) 書記その他職員の任免、給与、服務等に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関する事項
第15条 委員長は、委員長事故あるとき、又は欠けたとき、その職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。
第16条 委員会が成立しないとき、又は急を要するとき、又は委員の除斥その他の故障により会議を開くことができないときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決することができる。
2 委員会の権限に属する事項でその議決により特に指定した事項については、委員長においてこれを採決することができる。
3 前項により専決処分したる事項は、次の委員会に報告し、その承認を求めなければならない。
第17条 委員長は、その権限に属する事務の一部を書記長をして専決させることができる。
第5章 職員の執務
第18条 委員会に次の職員を置く。
書記長 1名
書記 若干名
嘱託 若干名
2 書記長は総務課長を、書記は総務課内職員の中から任命し、嘱託は必要により本庁の職員の中から嘱託する。
第19条 書記長は、委員長の命を受け、委員会の事務を処理し、書記及びその他の職員を指揮監督する。
2 書記及びその他の職員は、上司の指揮を受け、委員会の事務に従事する。
第20条 書記長に事故があるとき、又は欠けたときは、書記長が指定する書記が各その職務を代理する。
第21条 文書類は、書記長の承認を受けなければこれを他に示し、又はその謄本を与えてはならない。
第22条 書記長は、職員について命免の必要が生じたときは、速やかに委員長に内申しなければならない。
第23条 本章に規定するもののほか、職員の服務については、町の職員の例による。
第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存
第24条 起案の文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、急を要する事項又は軽易な事項については、書記長において代決することができる。
第25条 前条に定めるもののほか、委員会の文書の処理は、町の文書の処理の例による。
第26条 委員会及び委員長の告示は、上郡町役場前掲示板に掲示してこれを行うものとする。
第7章 公印
第27条 委員会及び委員長の公印を次のとおり定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月15日規程第4号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日選管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。