○上郡町交通指導員に関する規則

昭和49年3月20日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、上郡町交通指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任命)

第2条 指導員は、町長が任命する。

(職務)

第3条 指導員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 通学、通園路において、登校(園)時における学童、園児の保護誘導及び通行方法の指導を行うこと。

(2) 老幼者及び身体障害者に対する安全通行の保護誘導を行うこと。

(3) 一般歩行者に対して正しい横断の方法その他安全な通行の指導を行うこと。

(4) 学童、園児に対する交通安全教育の実施に協力すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に命ぜられた業務に従事すること。

(勤務種別)

第4条 指導員の勤務種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学童保護立番 休日を除き、通学、通園路において通学、通園時間を考慮して、前条第1号に規定する職務を行う。

(2) 街頭指導 交差点、横断歩道その他交通のひんぱんな場所において、必要に応じて前条第2号及び第3号の規定する職務を行う。

(3) 巡回指導 徒歩又は車両により交通要点を必要に応じて巡回し、主として前条第2号及び第3号に規定する職務を行う。

(4) 特別勤務 前条第4号及び第5号に規定する職務を行う。

(勤務計画)

第5条 町長は、指導員の効率的な運用を図るため、毎月25日までに翌月の勤務計画を定めるものとする。

2 前項の規定による計画を定めるに当たっては、あらかじめ警察署長の意見を求めるものとする。

(勤務の記録)

第6条 指導員は、勤務日誌(別記様式)に勤務の状況を記載して1週間ごとに町長に報告しなければならない。

(交通事故があった場合の措置)

第7条 指導員は、勤務中交通事故を発見し、又はその発生の申し出を受けたときは、直ちに負傷者の救護その他応急の措置をとるとともに、速やかに警察官その他関係者にその旨を連絡しなければならない。

(服務)

第8条 指導員は、第3条に定める職務に従事中は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 服装は、制服を着用し、常に清潔を保たなければならない。

(2) 警察権の行使又はこれに類する行為をしてはならない。

(3) 姿勢、言語及び動作に注意し、公衆の信頼と協力を得るように努めなければならない。

2 指導員は、勤務時間以外には制服を着用してはならない。

(被服等の貸与)

第9条 被服等の貸与物品の品目、貸与年数等については、別表のとおりとする。

2 この規則に定めるもののほか、被服等の貸与については、上郡町職員の被服貸与に関する規則(昭和42年規則第8号)を準用する。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

品目

使用年数

員数

使用期間

備考

冬服

2年

1

11月1日から翌年3月31日まで

 

夏服

2

1

4月1日から10月31日まで

 

盛夏シャツ

1

2

7月1日から8月31日まで

 

制帽(冬)

2

1

11月1日から翌年3月31日まで

 

(夏)

2

1

4月1日から10月31日まで

 

外とう

5

1

11月1日から翌年3月31日まで

 

雨衣

3

1

年間

 

スラックス

2

1

11月1日から翌年3月31日まで

女子のみ

くつ

1

1

年間

 

雨ぐつ

2

1

 

ネクタイ

1

2

 

手袋

1

3

 

画像

上郡町交通指導員に関する規則

昭和49年3月20日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通対策・生活安全
沿革情報
昭和49年3月20日 規則第7号
平成19年3月26日 規則第3号