○上郡町生活安全条例

平成10年9月28日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、町民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図ることにより、犯罪や事故等を防止し、もって、町民の安全と地域社会の平穏の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、上郡町の区域内に住所を定める者、滞在する者、上郡町の区域内に所在する不動産の所有者及び管理者をいう。

2 この条例において「事業者」とは、上郡町の区域内において事業活動を行う者をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 町民の安全意識の高揚に関すること。

(2) 町民、事業者の自主的な安全活動に対する支援に関すること。

(3) 町民生活の安全を確保するための環境整備に関すること。

(4) その他前条の目的を達成するために必要な事業

2 町長は、前項に規定する施策の策定に当たっては、上郡町地域安全推進協議会長及び上郡町の区域を管轄する警察署長に意見を求めることができる。

3 町長は、第1項各号に規定する施策を実施するに当たっては、関係する機関、団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民及び事業者は、犯罪などの被害に遭わないための自主的な安全活動の推進に努めるとともに、この条例の目的を達成するために行う町の施策が効果的に実施されるよう協力するものとする。

(地域安全推進協議会)

第5条 町に上郡町地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。

2 協議会は、犯罪、事故等の現状の把握に努めるとともに、町民の安全意識の高揚並びに自主的な安全活動に関して広く協議を行い、必要に応じ町長に意見を述べることができる。

(安全活動団体への支援)

第6条 町長は、町民の自主的な安全活動の推進を図るため、地域安全活動を推進する団体を指定し、必要な支援を行うものとする。

(補則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

上郡町生活安全条例

平成10年9月28日 条例第16号

(平成12年3月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
平成10年9月28日 条例第16号
平成12年3月17日 条例第1号