○ため池の保全管理に関する要綱

昭和60年6月15日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、ため池の保全管理に関して必要な事項を定め、ため池の破壊、決壊等を未然に防止し、地域住民の安全を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「ため池」とは、かんがいの目的に供する貯水池であって、洪水時の出水調整など、防災役割に加えて、自然環境の浄化に寄与する比重が重い等社会公共性の高い性格をもつものである。ただし、個人施設は除く。

2 この要綱において「ため池の工作物」とは、堤防、洪水吐、樋管その他ため池に附属するすべての施設をいう。

3 この要綱において「ため池の管理者」とは、直接ため池の管理に当たる者をいう。

(ため池の管理)

第3条 ため池の管理者は、善良なる管理を行い、次の行為がなされないよう管理しなければならない。

(1) 洪水吐きに溢流水の流去の障害となる行為

(2) ため池に支障をきたす施設の設置

(3) 堤体敷等に破堤の原因となる樹木等を植栽する行為

(4) 堤体崩壊を助長又は誘発するおそれのある行為

2 管理者は、人身事故等危険性のあるため池については危険防止の表示、防護柵等の設置を行い、地域住民への周知徹底を図り事故防止に努めなければならない。

3 管理者は、災害を未然に防止するため定期的な点検を行い、危険箇所が確認された場合は、町長に処置の報告をしなければならない。

(防災ため池の指定)

第4条 町長は、管理者から危険箇所の報告を受けたときは、直ちに調査、確認を行い、防災ため池として指定する。

2 前項の指定は、公示によって行う。

3 前項の公示について利害を有する者は、同項の公示の日から2週間以内に町長に対して意見書を提出することができる。

4 町長は、前項の意見書を受理した場合は、速やかに当該意見書を審査し理由があると認めたときは、当該意見書を提出したものに通知するものとする。

(管理者等の届出)

第5条 前条第1項の指定を受けた防災ため池を所有するもの及びそれによって直接利益を受けるものは協議により同項の公示の日(同条第3項の意見書の提出があった場合にあっては同条第4項の通知を受理した日)から30日以内に次に掲げる事項を防災ため池管理者等(変更)届出書(様式第1号)をもって町長に届け出なければならない。

(1) 防災ため池管理者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 防災ため池の所在地及び名称

(3) 防災ため池によりかんがいの利益を受ける農地の面積

(4) 防災ため池の管理のために事務所を設ける場合にあってはその名称及び所在地

(5) 防災ため池の平面図

(6) 防災ため池を所有するものの氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(7) 防災ため池によって直接利益を受ける者の氏名及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(8) 防災ため池の管理の方法に関する協議の概要

(管理者等の変更の届出)

第6条 前条の規定によって届け出た事項を変更しようとする場合には、同条の規定を準用する。

(管理計画書の提出)

第7条 管理者は、防災ため池の管理計画を定め、町長に様式第2号の防災ため池管理計画書を速やかに提出しなければならない。

(防災ため池の改修)

第8条 防災ため池を改修(補助事業に係るものを除く。)しようとする者は、事前に町長の審査を受けなければならない。

(緊急時の措置)

第9条 管理者は、防災ため池に非常事態の発生が予想されるとき又は非常事態が発生したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(防災ため池の廃止届)

第10条 管理者は、防災ため池を廃止しようとする場合は、防災ため池廃止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

この要綱は、昭和60年6月15日から施行する。

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ため池の保全管理に関する要綱

昭和60年6月15日 要綱第2号

(昭和60年6月15日施行)