○上郡町住居表示実施基準

平成11年2月1日

制定

1 住居表示の方法

住居表示の方法は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する「街区方式」によるものとし、「街区方式による住居表示の実施基準(昭和38年自治省告示第117号)」に従うと共に、この実施基準に基づき実施するものとする。

2 住居表示の中心起点

住居表示実施区域の中心となる起点は、上郡町役場とする。(以下「中心起点」という。)

3 町の名称の定め方

(1) 町の名称は、原則として従来の名称に準拠して歴史上由緒あるもの、語調の良い親しみ深いものを選び、簡明な文化的名称で表し、難読なもの、印象不良なもの、類似した名称は用いないようにする。

(2) 町の名称として、丁目を付ける場合には、原則として中心起点に近い位置より順次配列する。

なお、この場合の名称は、××町○丁目としないで、××○丁目とする。

4 町割りの仕方

(1) 町割りの方式

町割りは、その町の沿革、地域社会の実態等に即しつつ、できるだけこれに適合するように定める。

(2) 町の境界

町の境界は、道路、河川、水路その他恒久的な施設をもって定める。

なお、これらの境界線は、原則として南北線の場合は西側、東西線の場合は南側境界線をもって区切るものとする。

(3) 町の形状は、前項の境界線で画した一団を形成する。

町の規模は、土地の形状、生活圏域、用途、人口及び家屋の密集等を勘案して定める。

5 街区割りの仕方

(1) 街区の境界

町の境界を定める場合に準ずる。

(2) 街区の規模

街区の大きさは、道路網の疎密の度合及び家屋の密度の状況を勘案して定めるものとする。

(3) 街区符号の付け方

街区符号は、数字を用い、原則として中心起点より順序よく付けるものとする。

6 住居番号の付け方

(1) 基礎番号

住居番号の付け方については、基礎番号制によることとし、住居表示台帳として作成された地図に基づいて次の基準により付ける。

(ア) 基礎番号を付ける起点は、原則として中心起点に近い街区の角を起点とする。

(イ) 起点から街区の境界線に沿い、右回りに10メートル~15メートルの間隔で区切り、順次付番して、住居番号の基礎となるべき番号(以下「基礎番号」という。)を付ける。

(ウ) 街区の一辺の基準番号の間隔に、2分の1以下の端数が生じたときは、原則として直前の基礎番号とし、2分の1以上の端数は、基礎番号を付ける精算方式とする。

(エ) 住居表示実施時に、同一の住居番号となる複数の建物等がある場合は、前記(ウ)にかかわらず、各建物が別番号となるよう基礎番号を確保することができる。

(2) 建物等の認定

前項の他に住居番号を付ける建物等の認定は町長が定める。

7 住居表示の仕方

(1) 一般住居の場合

町名

街区番号

住居番号

兵庫県赤穂郡上郡町××○丁目

○番

○号

(2) 中高層建物の場合

画像

8 播磨科学公園都市等の開発区域における住居表示の特例

(1) 町の名称の定め方

播磨科学公園都市等の開発区域においては、まちづくりのコンセプトに基づいた新たな名称を定めることができる。

また、播磨科学公園都市は、3町にまたがるため、一帯性の醸成のために町の境界を越えて同一の町の名称を定めることができる。

(2) 街区符号の付け方

播磨科学公園都市においては、まちづくりのコンセプトに基づいた町の境界を越えて同一の町名を付けることができることから、同一の街区符号を付けることにより、多大の混乱を生じることが予想されるため、町の境界を越えた連続番号制の街区符号を付けることができるものとする。

なお、町の境界を越えて連続番号を付ける場合は、土地の利用及び整備状況並びに住民等の生活の利便性を考慮し、各町において起点を定め、順序よく街区符号を付けるものとする。

(3) 住居番号の付け方

播磨科学公園都市等の開発区域においては、整然と区画が整理されており、基礎番号制を採用することで同一番号の建物や無駄な欠番が生じ、多大な混乱が生じることから、建物ごとに一号から始まる連続番号を付けるハウスナンバー制を採用することができるものとする。

9 その他

この実施基準に拠りがたいとき、その他特別なものは町長が別に定める。ただし、播磨科学公園都市に関することは、関係町の町長が協議して定める。

10 附則

この実施基準は、平成11年2月1日から適用する。

上郡町住居表示実施基準

平成11年2月1日 種別なし

(平成11年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成11年2月1日 種別なし