○上郡町情報公開条例施行規則

平成11年6月21日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、上郡町情報公開条例(平成11年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求書の提出)

第2条 条例第10条に規定する請求は、情報公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

(請求書の記載事項等)

第3条 条例第10条第3号に規定する実施機関が規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 条例第6条第2号に掲げるものにあっては、町内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地

(2) 条例第6条第3号に掲げるものにあっては、その勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

(3) 条例第6条第4号に掲げるものにあっては、その在学する学校の名称及び所在地

(4) 条例第6条第5号に掲げるものにあっては、その利害関係の内容

(決定機関の延長通知)

第4条 条例第11条第2項の規定による通知は、情報公開請求に係る決定期間延長通知書(様式第2号)により行う。

(情報公開決定通知書等)

第5条 条例第11条第3項の規定による通知は、次に掲げる決定の区分に従い、それぞれ当該各号に定める様式により行う。

(1) 情報の公開を行う旨の決定を行った場合 情報公開決定通知書(様式第3号)

(2) 情報の部分公開を行う旨の決定を行った場合 情報部分公開決定通知書(様式第4号)

(3) 情報の公開を行わない旨の決定を行った場合(公開請求に係る情報を保有していない場合を含む。) 情報非公開決定通知書(様式第5号)

(公開の実施等)

第6条 条例第12条第1項に規定する情報の公開は、実施機関の長が指定する日時及び場合において、当該決定に係る情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付(郵便によるものを除く。)することにより行うものとする。

2 前項の場合において、情報を閲覧又は視聴する者は、当該情報を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 実施機関の長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、情報の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(情報の写しの交付)

第7条 情報の写しの交付部数は、請求があった情報1件につき1部とする。

(費用負担の額)

第8条 条例第13条第2項の規定による写しの作成その他の交付に要する費用は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町庁舎内に設置の乾式複写機により複写したもの 1枚あたり10円

(2) 町庁舎内に設置のカラー複写機により複写したもの 1枚あたり20円

(3) 外部の業者に発注しなければ複写できないもの 当該複写に要した実費

(4) 郵送に要する費用 当該郵送に要する実費

(費用負担の免除)

第8条の2 条例第13条第4項に規定する特別の理由があると認めるときは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体からの行政文書の公開請求である場合

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者又は天災その他の災害により生活に困窮していると認められる者からの情報公開請求であって、営利を目的としないものである場合

2 条例第13条第4項の規定により手数料の減額又は免除を受けようとするものは、情報の公開を受ける時までに、情報公開手数料減免申請書(様式第6号)を実施機関の長に提出しなければならない。この場合において、実施機関の長は必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証する書類の提出を求めることができる。

3 実施機関の長は、情報公開手数料減免申請書の提出があったときは、承認又は不承認の決定を行い、当該提出をしたものに対し、情報公開手数料減免承認通知書(様式第7号)又は情報公開手数料減免不承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

4 実施機関の長は、第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該情報の公開に係る手数料を免除するものとする。

(運用状況の公表)

第9条 条例第18条の規定による情報の公開等の運用状況の公表は、町が発行する広報かみごおりに掲載することにより行うものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成17年2月15日規則第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 町の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた町の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る町の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年10月31日規則第21号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町情報公開条例施行規則

平成11年6月21日 規則第12号

(令和3年12月28日施行)