○上郡町情報公開条例
平成11年6月21日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、町政に関する情報の公開を求める町民の権利を明らかにし、町民の町政への参加をより一層推進するとともに、町の町民に対する説明責任を果たすことにより、町政への信頼を深め、町民主体の町政を実現することを目的とする。
(1) 情報 実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書、図面、写真、フィルム(マイクロ、スライド等)、磁気テープ(ビデオテープ、録音テープ)その他これらに類するものであって、決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了し、実施機関が管理しているものをいう。
(2) 情報の公開 実施機関が、この条例により、情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
(3) 実施機関 町長、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、情報の公開を求める権利が十分に尊重されるように、この条例を解釈し、運用するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されないように最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、情報の適正な管理及び情報の公開の手続等に関する事務の公平かつ能率的な運営に努めなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例に定めるところにより情報の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に則して適正に用いなければならない。
(情報提供)
第5条 実施機関は、町民生活の利便の増進を図り、町民の町政への理解に資するため、町政に関する情報を町民に積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に通学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの
2 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから情報の公開の申出があった場合においても、情報の公開に努めるものとする。
(公開を行ってはならない情報)
第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、情報の公開を行ってはならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定に基づく許可、認可、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、公にすることが公益上必要と認められる情報
(2) 法令等の規定により、公にすることができないとされている情報
(公開を行わないことができる情報)
第8条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、情報の公開を行わないことができる。
(1) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、健康、身体に危害を及ぼし、若しくは環境の保全に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある事業活動に関する情報
イ 人の財産若しくは生活に相当な影響を及ぼす違法又は不当な事業活動に関する情報
(2) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護又は犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる情報
(3) 町の機関内部又は町と国等との間における審議、検討、調査、研究等の意思形成過程に関する情報であって、公にすることにより公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの
(4) 町又は国等が行う監査、検査、争訟、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、人事その他の事務事業に関する情報であって、公にすることにより当該事務事業又は将来の同種の事務事業の目的を損ない、又は公正、円滑な執行に著しい支障を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるもの
(5) 個人又は法人等から公にしないことを条件として、任意に町に提供された情報であって、当該個人又は当該法人等の承諾なく公にすることにより、町と当該個人又は当該法人等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(6) 町と国等との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより当該国等との協力関係が損なわれると認められるもの
(7) 合議制の実施機関並びに町の執行機関の付属機関及びこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項等の情報であって、当該合議制機関等の規則、議事運営規程又は議決により、その全部又は一部について公にしない旨を定めているもの及び公にすることにより、公正又は円滑な議事運営が損なわれると認められるもの
(情報の部分公開)
第9条 実施機関は、情報に前2条各号いずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合においては、その部分を容易に、かつ、情報の公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて、情報の公開を行うものとする。
(情報の公開の請求方法)
第10条 情報の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 請求に係る情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
(情報の公開の決定及び通知)
第11条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該請求を受理した日から起算して15日以内に、公開を行うかどうかの決定を行わなければならない。
2 実施機関は、前項に規定する期間内に決定を行うことのできない正当な理由があるときは、その期限を15日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由を公開の請求をしたもの(以下「請求者」という。)に書面をもって通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項に規定する決定を行ったときは、速やかに当該決定の内容を書面をもって通知しなければならない。
6 実施機関は、第1項に規定する決定を行う場合において、当該決定に係る情報に第三者に関する情報が含まれているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聞くことができる。
(情報の公開の実施)
第12条 実施機関は、前条第1項の規定により情報の公開を行う旨の決定を行ったときは、速やかに請求者に対し、当該情報の公開を行わなければならない。
2 実施機関は、情報の公開を行うことにより当該情報が汚損若しくは破損するおそれがあるとき、又は第9条の規定により公開を行うときその他相当の理由があるときは、当該情報を複写したもの又は当該情報から出力若しくは採録したものにより、情報の公開を行うものとする。
(費用の負担)
第13条 情報の公開に係る手数料は、情報1件につき300円とする。
2 情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成その他の交付に要する費用を負担しなければならない。
3 前2項の規定による手数料及び費用は、情報を閲覧若しくは視聴に供し、又は写しの交付を行うときに徴収する。
4 町長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第13条の2 第11条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
第15条 削除
(他の制度との調整)
第16条 この条例は、他の法令等の規定により情報を閲覧し、若しくは縦覧し、又はその謄本、抄本等の交付を受けることができる場合における当該情報の閲覧及び写しの交付については、適用しない。
2 この条例は、図書室その他これらに類する本町の施設において、町民の利用に供することを目的として管理している情報については、適用しない。
(目録の作成)
第17条 実施機関は、情報の検索に必要な目録を作成し、町民等の閲覧に供さなければならない。
(運用状況の公表)
第18条 町長は、毎年、この条例の規定に基づく情報の公開等の運用状況について、公表するものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
(適用対象文書)
2 この条例施行の日以降に作成し、又は取得した情報について適用する。
附則(平成12年3月17日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 町の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた町の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る町の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月10日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。