○上郡町職員提案規程
昭和42年11月29日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、職員に対して、町の行政事務に関する改善意見の提出(以下「提案」という。)を奨励しもって行政事務の改善を図るとともに、職員の町行政運営に対する参加意識を高揚し、その志気の向上に資することを目的とする。
(提案の種類)
第2条 提案は、一般提案及び課題提案とする。
2 一般提案は、常時行うものとする。
3 課題提案は、必要の都度、町長が定めた課題につきその募集期間内に限って行うものとする。
(提案の内容)
第3条 提案は、建設的かつ具体的なものとし、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 事務及び作業の能率向上に関するもの
(2) 執務環境の改善に関するもの
(3) 経費の節減又は収入の増加に関するもの
(4) 町民サービスの向上に関するもの
(5) 地域の活性化に関するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、効果的な行政運営に寄与するもの
(1) 非難、苦情、中傷等の内容を有するもの
(2) 個人の人事、給与等に関するもの
(3) 法令等の定めに抵触するもの
(4) 既に実施若しくは計画されているもの又は方針が決定されているもので、その内容を変更することについて正当な理由がないもの
(5) その他受理することが適当でないもの
(提案者)
第4条 職員は、単独又は共同で提案を行うことができる。
(提案の方法)
第5条 職員は、提案を行うときは、職員提案票(様式第1号。以下「提案票」という。)に必要事項を記載して、これを企画担当課長に提出するものとする。
2 提案票の記載に当たっては、その現状、改善方策、改善後の効果及び所要経費を記載するとともに、必要があるときは、参考資料を添付するものとする。
(提案審査会)
第7条 提案に関する審査を行うため、提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、課長相当職をもって充てる。
4 審査会は、会長が招集する。
5 審査会の庶務は、企画担当課において処理する。
(予備審査)
第8条 企画担当課長は、提案の予備審査のため、提案内容に係る事務を所管する課長(以下「主務課長」という。)及び職員に対し、提案者の氏名を秘して提案票を回付し、意見及び評価を求めるものとする。
3 予備審査による評価は、提案内容の改善性、実現性、費用対効果及び付加指標によって評価し、その基準は別表第1に定める。
4 企画担当課長は、主務課長及び職員から提出された意見及び評価の結果を取りまとめ、これを審査会に付するものとする。
(審査会の審査)
第9条 審査会における提案事項の審査は、別表第2に定める提案採否区分基準によって行う。
2 審査会は、提案事項の審査に関して必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
3 企画担当課長は、第6条第2項の規定に基づき不受理とした提案について、審査会で報告するものとする。
(審査結果の処理)
第10条 審査会は、提案事項の審査が終ったときは、審査意見を付して、その結果を町長に報告し決定を受けなければならない。この場合、審査会において、採用とされた提案については、その実施の時期、範囲、所要経費その他参考となるべき事項に関する意見をあわせて報告しなければならない。
2 企画担当課長は、町長の決定を受けたときは、遅滞なくその結果を職員提案審査結果通知書(様式第5号)により提案者に通知するものとする。この場合において、保留と決定された提案で、内容を整備して再審査に付することが適当と認められたものについては、併せて提案者に必要な助言を与えるものとする。
(提案事項の実施)
第11条 関係課は、前条の規定により実施と決定された提案事項は、速やかに実施しなければならない。
(提案の発表)
第12条 企画担当課長は、提案の結果を適宜職員に発表する。
(表彰)
第13条 町長は、第10条により提案事業の採用を決定したときは、上郡町職員表彰規程(平成26年訓令第21号)に定める基準により、提案者に対して表彰を行う。また、保留又は不採用と決定された提案のうち、研究のあとが著しいと認められる提案を行った者に対しても、また同様とする。
2 前項の場合において、共同提案については、1つの提案とみなして表彰を行う。
附則
この訓令は、昭和42年12月1日から施行する。
附則(昭和51年9月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月1日訓令第2号)
この訓令は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日訓令第24号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年9月21日訓令第15号)
この訓令は、令和4年9月21日から施行する。
別表第1(第8条関係)
予備審査評価基準
評価指標 | 評価基準 | 評点 |
改善性 | 現状より飛躍的によくなると思われる | 5 |
現状よりよくなると思われる | 3 | |
よくならない | 1 | |
実現性 | 直ちにできると思われる | 5 |
相当の準備がいると思われる | 3 | |
他に方法があるもの | 1 | |
費用対効果 | 非常に大きな効果が期待できる | 5 |
ある程度の効果が期待できる | 3 | |
効果はほとんどない | 1 | |
付加指標 | 以上の指標について算出されなかった評点について、さらに次の事項を考慮して、評点を追加することができる。ただし、評点の追加は5点を超えてはならない。 (1) 研究努力や創意工夫等の審査指標に表れない効果が認められるもの (2) 費用対効果等の経済性はないが改善効果からみて実施したほうが良いと認められるもの | 上限5 |
別表第2(第9条関係)
提案採否区分基準
採否区分 | 採否基準 | |
採用 | 実施 | 提案どおり実施することが適当なもの |
善処 | 提案内容を検討し、提案趣旨の実現を図ることが適当なもの | |
保留 | 検討 | 提案趣旨の実施について、一応検討することが適当なもの |
保留 | 提案内容の整備を求めることが適当なもの | |
不採用 | 困難又は不適当 | 実施が困難であるか、又は不適当なもの |