○上郡町総合計画に関する規則

昭和58年9月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、上郡町総合計画(基本構想・基本計画実施計画)の策定について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「基本構想」とは、町の将来の振興発展を展望し、これに立脚した長期にわたる町の経営の根幹となる構想であり、まちづくりの将来目標とその実現のための施策の基本方針を明らかにした構想をいう。

2 この規則において「基本計画」とは、基本構想において設定された町の将来の目標及び施策の大綱に基づき町の総合的かつ一体的な整備のために必要な施策の方向を明らかにした計画をいう。

3 この規則において「実施計画」とは、基本計画で定められた施策を町が行財政を推進するうえにおいて、どのように実施していくかを明らかにしたもので、事業実施のための年次計画を定めた計画をいう。

(組織)

第3条 総合計画に関する原案等の作成について、各課(局、所、室)間の連絡調整を図るため、上郡町総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。

2 策定委員会は、策定委員20名以内をもってあて職員の中から、町長が任命する。

第4条 総合計画の策定に当たり、策定委員会で作成した原案等についての調整や、その他実施に関し、必要な調査及び検討を行うため、企画会議を置く。

2 企画会議は、企画委員若干名をもって組織し、企画委員は、本町課(局、所、室)長のうちから町長が任命する。

(総合計画策定の原則)

第5条 総合計画は、計画的かつ効果的な行政を確立し、行政各部門相互間に有機的関連を保ちながら、本町発展のための総合的成果をあげるように策定しなければならない。

(総合計画の策定)

第6条 総合計画は、町長が定める基準に従い、策定委員及び企画委員で協議した案を総合計画担当課長がとりまとめて、原案を作成し、町長が決定する。

第7条 基本構想の期間は、20年以内とし、5年を経過するごとに検討を加え、さらに20年以内の計画として社会経済情勢の推移に適合するよう策定するものとする。

2 基本計画の期間は、10年以内の計画とし、前項の場合のほか、特別な理由がない限り変更しないものとする。

3 実施計画の期間は、3年とし、1年を経過するごとに検討を加えるものとする。

(関係資料の送付)

第8条 各課(局、所、室)は、総合計画に関する事務の参考になると考えられる資料等を作成し、又は入手したときは、速やかに総合計画担当課に送付するものとする。

(総合計画審議会への諮問)

第9条 町長は、第6条の規定により、総合計画を決定しようとするとき、及びその他総合計画に関する重要な事項の決定に当たり、特に必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により定める上郡町総合計画審議会に諮問するものとする。

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

上郡町総合計画に関する規則

昭和58年9月28日 規則第8号

(昭和58年9月28日施行)