○上郡町議会公印規程

昭和51年9月1日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、上郡町議会における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、用途及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、事務局長が管理しなければならない。

2 事務局長は、別記様式により公印台帳を作成し、整理保存しなければならない。

(公印の使用)

第4条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え、事務局長に提示し、審査を受けた後押印し、かつ、契印しなければならない。

(公印の告示)

第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第6条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年6月21日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年7月25日議会規程第1号)

この規程は、平成16年7月26日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

用途

個数

赤穂郡町村議会議長会長の印

別図1

かい書

方22ミリメートル

郡町村議会議長会長名をもってする一般文書用

1

議長の印

2

方21ミリメートル

町議会議長名をもってする一般文書用

1

常任委員長の印

3

方18ミリメートル

町議会常任委員長名をもってする一般文書用

1

特別委員長の印

4

方18ミリメートル

町議会特別委員長名をもってする一般文書用

1

議会運営委員長の印

5

方18ミリメートル

町議会運営委員長名をもってする一般文書用

1

事務局長の印

6

方18ミリメートル

町議会事務局長名をもってする一般文書用

1

議会の印

7

方21ミリメートル

町議会名をもってする一般文書用

1

ひな形

1

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上郡町議会公印規程

昭和51年9月1日 議会規程第1号

(平成16年7月26日施行)