○上郡町議会議員の職にあった者の待遇に関する規則

昭和60年3月12日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、多年上郡町議会議員(以下「議員」という。)の職にあった者に対し、本町に尽くした功労に報いるためその待遇について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 議員待遇者 12年以上24年未満議員の職にあって退職した者及び議長経験者

(2) 特別議員待遇者 24年以上議員の職にあって退職した者

(待遇)

第3条 議員待遇者に対しては感謝状を贈ってその功労を顕彰し、終身現任議員に準じ次の待遇をするものとする。

(1) 全現任議員を招待する町の儀式又は公会に招待すること。

(2) 本町において発行する町政に関する刊行物を贈呈すること。

(3) その他町長が必要と認める待遇

2 特別議員待遇者に対しては、前項の議員待遇者に係る待遇のほか、町長が別に定める。

(在職年数の計算)

第4条 在職年数の計算は、議員に就任した日の属する月から退職した日の属する月までとし、在職年数は議員の職にあった全期間を通算する。

(除外規定)

第5条 12年以上議員の職にあって退職した者でもその退職の原因が地方自治法(昭和22年法律第67号)第135条第1項第4号の規定による場合又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条及び第252条に該当するにいたったときは、議員待遇者としての待遇を受けることができない。

(資格の喪失)

第6条 職員待遇者が次の各号の一に該当したときは、この規則に定める待遇を受ける資格を失う。

(1) 禁固以上の刑に処せられたとき。

(2) 禁治産者、準禁治産又は破産の宣告を受けたとき。

(3) その他議員待遇者としての対面を汚したと認められるとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日以降において議員の職にあった者から適用する。

上郡町議会議員の職にあった者の待遇に関する規則

昭和60年3月12日 議会規則第2号

(昭和60年3月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和60年3月12日 議会規則第2号