○上郡町議会傍聴規則
平成6年3月31日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席)
第2条 傍聴席は、一般席と報道関係者席とする。
2 傍聴席の定員は、36人とする。
(傍聴の手続き)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付票に記入しなければならない。
(傍聴券の交付及び返還)
第4条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
2 傍聴人は、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券を返還しなければならない。
(傍聴人の数の制限)
第5条 傍聴人の人数が、第2条に定める定員に達したとき、又は議長が必要と認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。
(議場への立入禁止)
第6条 傍聴人は、議場へ立ち入ってはならない。
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(6) ラジオ、拡声器、録音機、写真機の類を携帯している者(第9条ただし書の規定により議長の許可を受けた者を除く。)
(7) 幼児及び児童は、傍聴席に入ることができない。ただし、同伴者が議長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(8) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して公然と可否を表明しないこと。
(2) 議論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。
(3) はち巻、腕章の類をするなど、示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
2 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(写真、映画等の撮影及び録音の禁止)
第9条 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(違反に対する措置)
第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(補則)
第11条 この規則に規定しないものであっても、議長が必要と認めたときは、臨機の処置をとることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 上郡町議会傍聴人取締規則(昭和30年規則第12号)は、廃止する。
附則(平成31年2月19日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。