○上郡町議会定例会の回数に関する条例

昭和40年8月1日

条例第18号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による町議会の定例会は、毎年4回とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和40年において、この条例施行以後に招集する町議会定例会の回数は、2回とする。この場合において、この条例施行の日までの間に招集された町議会定例会は、この条例の規定により招集された定例会とみなしてこの条例の定める回数に算入する。

上郡町議会定例会の回数に関する条例

昭和40年8月1日 条例第18号

(昭和40年8月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和40年8月1日 条例第18号