○上郡町公告式条例

昭和30年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末記に、町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、上郡町の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則、規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則、教育委員会を除くその他の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

第6条 第4条の規定は、教育委員会を除く町の定める機関の規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第7条 条例、規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該条例、規則、規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

上郡町公告式条例

昭和30年3月25日 条例第3号

(昭和30年3月25日施行)